○市川三郷町教育委員会公印管理規程

平成17年10月1日

教育委員会訓令第4号

(目的)

第1条 公印の管理に関しては、市川三郷町教育委員会規程(平成17年市川三郷町教育委員会訓令第3号)その他別に定めのあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(公印台帳の備付場所)

第2条 市川三郷町教育委員会公印規程第4条の規定による公印台帳の備付場所は、教育委員会事務局とする。

(保管責任者)

第3条 公印を保管する者(以下「保管者」という。)は、教育委員会事務局にあっては教育総務課長、学校その他の教育機関の事務にあってはその長とする。

2 保管責任者に事故があるときは、次に定める順序によりその職務を代理する。

(1) 学校にあっては教頭、その他の教育機関にあっては市川三郷町職員給与条例(平成17年市川三郷町条例第52号)に規定する職務の級(以下「職級」という。)の上位の者

(2) 職級が同じである者については、給料の号給の多い者

(3) 職級及び号給が同じである者については、在職期間の長い者

(保管の方法)

第4条 保管責任者は、公印を常に堅固な容器に納め、執務時間外勤務を要しない日及び休日においては、その容器に施錠し、所定の場所に収納しておかなければならない。

(事故届)

第5条 保管責任者は、公印の盗難、紛失、き損、偽造又は変造があったときは、直ちに公印名、事故の内容その他必要な事項を教育長に報告しなければならない。

(使用しなくなった公印の保存措置)

第6条 保管責任者(教育総務課長を除く。)は、改廃により使用しなくなった公印を直ちに封印し、教育総務課長に送付しなければならない。

2 前項の規定により使用しなくなった公印の送付を受けた教育総務課長は、直ちに点検の上封印し年月日、公印名、保存期間及び前項の封印者の職氏名を記載し、保存の措置を講じなければならない。

3 前項の規定は、教育総務課長である保管責任者の保管する公印の保存措置について準用する。

(保存年限)

第7条 使用しなくなった公印の印影及び印章の保存期間は、次に定めるところによる。

(1) 印影 永久

(2) 印章 教育長職務代理印については5年、その他の公印については1年

2 前項の保存期間は、保存した年の翌年から起算するものとする。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

市川三郷町教育委員会公印管理規程

平成17年10月1日 教育委員会訓令第4号

(平成17年10月1日施行)