○市川三郷町教育委員会職員の人事、給与等の取扱いに関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第8号

第1条 市川三郷町職員定数条例(平成17年市川三郷町条例第30号)に定める教育委員会職員の人事給与等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 市川三郷町教育委員会職員の人事給与の取扱いについては、別に定めるもののほかすべて、市川三郷町職員の人事給与に関する条例、規則等を準用するものとする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

市川三郷町教育委員会職員の人事、給与等の取扱いに関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第8号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第8号