○市川三郷町立学校校舎等使用料条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第17号

(使用の申請及び許可)

第2条 条例第2条の規定により、学校校舎等を使用しようとする者は、校舎等使用許可申請書(様式第1号)を学校長経由の上、市川三郷町教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の許可を申請したときは、校舎等使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

第3条 条例第5条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、校舎等使用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用の取消し)

第4条 条例第2条の規定により、使用の許可を受けた者がその後において使用の取消しを申し出るときは、校舎等使用取消届(様式第4号)を提出しなければならない。

2 条例第4条の規定による許可の取消しは、校舎等使用許可取消通知書(様式第5号)による。

(使用料の還付)

第5条 条例第6条の規定により使用料の還付を受けようとするときは、校舎等使用料還付申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市川大門町立学校校舎等使用料条例施行規則(昭和39年市川大門町教育委員会規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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市川三郷町立学校校舎等使用料条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第17号

(平成17年10月1日施行)