○市川三郷町スクールバス運営に関する規程
平成17年10月1日
教育委員会訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市川三郷町スクールバス管理運営規則(平成17年市川三郷町教育委員会規則第20号)第8条の規定に基づき、スクールバス(以下「バス」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(呼称)
第2条 このバスは、市川三郷町スクールバスという。
(通行区間)
第3条 バスの通行路線及び区間は、次のとおりとする。
(1) 市川三郷町下芦川から三珠中学校までの区間
(2) 市川三郷町山保地区から市川中学校までの区間
(3) 市川三郷町大同、大木地区・法師倉地区から市川南小学校までの区間
(4) 前3号に掲げるもののほか、学校行事で必要な区間
(運行要領)
第4条 バスの運行は、次のように行う。
(1) 前条に定める区間を運行する。
(2) 運行時間は、学校の授業時間に適応するよう設定する。
(3) バスには専属の運転技術員を置き、管理及び運行の任に当らせるものとする。
(4) 乗車通学する者は、上野小学校児童、三珠中学校生徒、市川南小学校児童、市川中学校生徒を原則とする。
(5) 通学以外におけるスクールバスの利用は、授業、部活動等とする。
(運転技術員)
第5条 バスは、専属の運転技術員以外、これを運転することができない。ただし、運転技術員に事故があるとき、又は欠けたときは、この限りでない。
2 市川三郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項ただし書の場合に備えて、あらかじめ運転技術員に代わるべき者を選任して置かなければならない。
3 第3条第4号により運行する場合は、学校長が運行日前5日までに特別運行許可申請用紙を提出し、教育委員会の許可を得なければならない。
4 教育委員会は、前項の申請を正当と認め、生徒及び児童の登校に支障がない限り許可することができる。
第6条 運転技術員の休暇については、市川三郷町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の関する規則(令和2年市川三郷町規則第9号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(令2教委訓令3・全改)
第7条 教育長は、運転技術員の勤務に関し必要な事項を定め、これを守らせねばならない。
(令2教委訓令3・旧第8条繰上)
第8条 運転技術員は、勤務中飲酒してはならない。
(令2教委訓令3・旧第9条繰上)
第9条 運転技術員は、バスの利用者から金品を収受してはならない。
(令2教委訓令3・旧第10条繰上)
第10条 運転技術員は、勤務中事故、故障等が発生したときは、応急の処置をし、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(令2教委訓令3・旧第11条繰上)
(運行の特例)
第11条 第4条に定める運行要領以外に運行できる場合の特例は、別に定める。
(令2教委訓令3・旧第12条繰上)
第12条 教育委員会は、バスの運行を委託することができる。
(令2教委訓令3・旧第13条繰上)
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。