○市川三郷町社会教育指導員の勤務等に関する規程
平成17年10月1日
教育委員会訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市川三郷町社会教育指導員の設置に関する規則(平成17年市川三郷町教育委員会規則第24号)に基づき設置される市川三郷町社会教育指導員(以下「指導員」という。)の勤務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務場所)
第2条 指導員の勤務場所は、市川三郷町教育委員会事務局とする。
(勤務時間等)
第3条 指導員の勤務を要する日は、1週間について3日又は4日とし、その勤務時間は、32時間を超えない範囲内において、市川三郷町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める。
(旅費)
第4条 指導員が公務のため旅行した場合における旅費の支給に関しては、一般職の職員の例による。
(勤務日誌の記載)
第5条 指導員は、社会教育指導員勤務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。