○市川三郷町青少年育成カウンセラーの勤務等に関する規程

平成17年10月1日

教育委員会訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市川三郷町青少年育成カウンセラー設置に関する規則(平成17年市川三郷町規則第43号)に基づき設置される市川三郷町青少年育成カウンセラー(以下「カウンセラー」という。)の勤務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務場所)

第2条 カウンセラーの勤務場所は、市川三郷町教育委員会事務局とする。

(勤務時間等)

第3条 カウンセラーの勤務を要する日は、1週間について3日又は4日とし、その勤務時間は、32時間を超えない範囲内において、市川三郷町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める。

2 前項に規定する1週間の勤務時間は、当該週の前週の金曜日までに教育長が作成する社会教育指導員週間勤務割振表(様式第1号)により割り振るものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、この限りでない。

(旅費)

第4条 カウンセラーが公務のため旅行した場合における旅費の支給に関しては、一般職の職員の例による。

(勤務日誌の記載)

第5条 カウンセラーは、カウンセラー勤務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載しなければならない。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

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市川三郷町青少年育成カウンセラーの勤務等に関する規程

平成17年10月1日 教育委員会訓令第13号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会訓令第13号