○市川三郷町公民館使用規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、市川三郷町公民館使用条例(平成17年市川三郷町条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 公民館の使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の3日前までに公民館使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を館長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、館長は、使用しようとする者に特別の事由があると認められる場合は、使用の当日まで申請書を受理できるものとする。

(許可の通知)

第3条 館長は、前条の申請があった場合において、許可しようとするときは、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に対し、速やかに公民館使用許可書(様式第2号)により通知するものとする。

(使用の取消し等)

第4条 申請者は、使用の申請を取り下げ、又は申請の内容を変更する場合は、使用しようとする日の前日までに館長に申し出て承認を受けなければならない。

(公民館の使用)

第5条 第3条の規定により使用を許可された者の公民館の使用時間は、次項による休館日を除き、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、館長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(3) 毎週月曜日

3 館長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定により使用料の減額又は免除をすることができる場合は、別表のとおりとする。

(令4教委規則2・一部改正)

(禁止行為)

第7条 公民館活動の目的に反する次の行為は、これを禁止する。

(1) 専ら営利を目的として事業を行い、又は特定の営利事業に公民館の名称を利用させる等営利事業を援助すること。ただし、事業の実施に当たり必要な経費の一部を参加者から徴する場合は除く。

(2) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し特定の候補を支持すること。

(3) 特定の宗教、宗派又は教団を支持すること。

(令4教委規則2・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三珠町公民館使用規則(平成12年三珠町規則第2号)又は市川大門町公民館設置及び管理条例施行規則(昭和57年市川大門町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行日以後の公民館の使用について適用し、同日前の公民館の使用については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(令4教委規則2・追加)

減免の割合

対象となる事業等

減額(5割)

1 町外の小・中学校が教育課程に基づく教育活動として行う事業

2 その他教育委員会が必要と認めるもの

免除

3 町又は教育委員会が主催又は共催する事業

4 公民館が行う事業

5 町消防団が行う事業(担当課の同意を得たものに限る。)

6 町内の小・中学校が行う事業

7 町内の高齢者団体が行う事業(担当課の同意を得たものに限る。)

8 町子どもクラブ又は育成会等が行う事業

9 町内の保育所、保育園及び幼稚園が主催する事業

(担当課の同意を得たものに限る。)

10 町行政区又は自治会が公共又は公益を目的として行う事業

11 町の政策に関連する団体が行う事業(担当課の同意を得たものに限る。)

12 町内の障がい者団体が行う事業(担当課の同意を得たものに限る。)

13 その他教育委員会が特に必要と認めるもの

注:町の施策に関連する団体とは、市川三郷町社会福祉協議会、日赤奉仕団市川三郷町支部、市川三郷町愛育班、市川三郷町消費生活研究会、市川三郷町生活改善グループ、交通安全母の会、山梨県交通安全協会鰍沢支部、山梨県防犯協会鰍沢支部、減災いちかわみさと、市川地区中央部まちづくり懇談会、市川三郷町国際交流協会、ほか女性団体連絡協議会加盟団体などをいう。

様式 略

市川三郷町公民館使用規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第26号

(令和4年4月1日施行)