○市川三郷町社会体育施設管理に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、市川三郷町社会体育施設設置及び管理に関する条例(平成17年市川三郷町条例第102号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、市川三郷町社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 社会体育施設を使用しようとする者は、使用しようとする日の3日前までに社会体育使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、使用しようとする者に特別の事由があると認められる場合は、使用の当日までに申請書を受理できるものとする。

(許可の通知)

第3条 町長は、前項の申請があった場合において、許可しようとするときは、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に対し、速やかに社会体育施設使用許可書(様式第2号)により通知するものとする。

(使用の取消し等)

第4条 申請者は、使用の申請を取り下げ、又は申請の内容を変更する場合は、使用しようとする日の前日までに町長に申し出て承認を受けなければならない。

(社会体育施設の使用)

第5条 第3条の規定により使用を許可された者の社会体育施設使用時間は、毎日午前8時30分から午後10時までとする。

2 社会体育施設を使用させない日は、次のとおりとする。

(1) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(2) 社会体育施設の整備を要する日又は社会体育施設を著しく損傷するおそれのある日

(使用料の免除)

第6条 条例第5条第2項の規定により社会体育施設の使用料を免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 国、地方公共機関又は地方公共団体において公共の用に使用するとき。

(2) 町及び町の機関が主催又は共催するとき。

(3) 社会教育機関が、その目的達成のために使用するとき。

(4) 前号に定めるもののほか、教育委員会が適当と認めた場合。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、火気の取扱いに留意し、使用後は、その場所を原形に復する義務を負い、故意又は過失により施設等を損傷し、又は汚損した場合は、その修理又は補充に要する費用について、町長の認定する額を負担しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三珠町民体育館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年三珠町規則第1号)、三珠町民スポーツ広場設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年三珠町規則第6号)、市川大門町笛吹川河川敷スポーツ広場設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年市川大門町規則第15号)又は六郷町立武道館設置及び管理条例施行規則(昭和54年六郷町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

市川三郷町社会体育施設管理に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第31号

(平成17年10月1日施行)