○市川三郷町農村広場設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、市川三郷町農村広場設置及び管理に関する条例(平成17年市川三郷町条例第103号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 市川三郷町農村広場(以下「農村広場」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時30分まで及び午後5時30分から午後10時までとする。ただし、町長が、特に必要と認める場合、使用時間を変更することができる。

(休場日)

第3条 農村広場を使用させない日は、次のとおりとする。

(1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(2) 農村広場の整備を要する日又は農村広場を著しく損傷するおそれのある日

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認める場合は、同項の休場の休場日を変更することができる。

(使用許可申請)

第4条 農村広場を使用しようとする者は、使用しようとする日の3日前までに農村広場使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、使用しようとする者に、特別の事由があると認められる場合は、使用の当日までに申請書を受理できるものとする。

(許可の通知)

第5条 町長は、前項の申請があった場合において、許可しようとするときは、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に対し、速やかに農村広場使用許可書(様式第2号)により通知するものとする。

(使用の取消し等)

第6条 申請者は、使用の申請を取り下げ、又は申請の内容を変更する場合は、使用しようとする日の前日までに町長に申し出て承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第7条 次に掲げる場合は、農村広場の使用料を免除する。

(1) 町が主催する行事で使用するとき。

(2) 国及び地方公共団体が主催する行事で使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が免除を必要と認めたもの

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三珠町農村広場設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年三珠町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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市川三郷町農村広場設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第33号

(平成17年10月1日施行)