○市川三郷町下九一色生活改善センター管理及び使用規則
平成17年10月1日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町下九一色生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理人)
第2条 生活改善センターの管理及び使用の適正を期するため、生活改善センターに所長をおく。
(運営委員会)
第3条 生活改善センターにその運営を適正かつ円滑ならしめるため、市川三郷町生活改善センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、生活改善センターの運営に関する重要な事項について審議し、助言する。
3 前項の審議を行うため、これに必要な調査研究を行う。
(委員)
第4条 運営委員会の委員は、次に掲げる者を町長が委嘱する。
(1) 議長
(2) 下九一色地区各区長
(3) 学識経験者
(使用上の申請)
第5条 生活改善センターを使用しようとする者は、下九一色生活改善センター使用許可申請書(様式第1号)に所要事項記入の上、あらかじめ所長の承認を受けなければならない。
(使用許可)
第6条 所長は、生活改善センターの使用を許可しようとする場合は、下九一色生活改善センター使用承認書(様式第2号)を交付しなければならない。
(使用料の納入)
第7条 申請者は、前条の承認を得たときは、直ちに別に定める使用料を納めなければならない。ただし、市川三郷町下九一色生活改善センター設置及び管理に関する条例(平成17年市川三郷町条例第110号。以下「条例」という。)第8条の規定により、その全部を減免する場合は、この限りでない。
(使用の制限)
第9条 使用者は、承認を受けた目的以外に生活改善センターを使用し、又はその使用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することができない。
(使用の心得)
第10条 使用者は、生活改善センター内外にわたる施設設備の清掃、整頓、保管、安全管理、点検、確認、戸締り及び施錠等の維持管理及び火災及び盗難等の災害事故防止の安全管理の励行等に十分心がけなければならない。
(損害の賠償)
第11条 使用者は、使用中建物、器具、什器等を破損し、又は滅失したときは、速やかに所長に報告し、その指示を受けなければならない。
(使用日誌)
第12条 所長は、生活改善センターの使用状況を下九一色生活改善センター使用日誌(様式第3号)に記録し、町長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、生活改善センターの管理及び使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。