○市川三郷町民会館設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、市川三郷町民会館設置及び管理条例(平成17年市川三郷町条例第113号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条による利用許可を受けようとする者は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の3日前までに、町民会館利用許可申請書(様式第1号)を町民会館館長(以下「館長」という。)に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、利用日の当日まで提出することができる。

(使用の許可)

第3条 前条の規定により申請の許可を決定したときは、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に対し町民会館利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用の取下げ等)

第4条 利用許可を受けた申請者が利用の取下げ又は内容を変更するときは、速やかに館長に申し出て承認を受けなければならない。

(町民会館の利用時間等)

第5条 条例第4条に規定する利用時間等は、次のとおりとする。

(1) 利用時間は、午前9時から午後10時まで

(2) 町民会館の休館日は、毎週月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)ただし、特に必要があると町長が認めた場合は、休館日においても利用させることができる。

(3) ロビー、図書室、機能回復訓練室は、休館日を除き毎日午前9時から午後5時まで、この規定による手続をすることなく入館票(様式第3号)に住所氏名を記入、提示の上入館することができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条第2項の規定による使用料の減免は、別表のとおりとする。

(令4規則4・一部改正)

(その他)

第7条 この規則で定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六郷町民会館設置及び管理条例施行規則(昭和52年六郷町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則の施行期日は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の市川三郷町民会館設置及び管理条例施行規則の規定は、この規則の施行以後の市川三郷町民会館の使用について適用し、同日前の市川三郷町民会館の使用については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(令4規則4・追加)

減免の割合

対象となる団体・個人及び事業

減額(5割)

1 町外の小・中学校が教育課程に基づく教育活動として行う事業

2 県内に所在する高等学校等が行う事業(学校長が申請するものに限る。)

3 その他町長が必要と認めるもの

免除

4 町及び教育委員会が主催又は共催する事業

5 町消防団の事業(担当課が申請するものに限る。)

6 町内小・中学校・公民館が行う事業

7 町内のシルバークラブが行う事業(担当課が申請するものに限る)

8 町子供クラブ又は育成会等の事業

9 町各地区保育所連合会及び各保育所、保育園及び幼稚園が主催する行事等(担当課が申請するものに限る。)

10 町行政区や自治会が公共又は公益を目的として行う事業

11 町の政策に関連する団体が行う事業(担当課が申請するものに限る。)

12 障害者手帳、療養手帳等を所持する者が利用する場合

13 その他町長が特に必要と認めるもの

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市川三郷町民会館設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日 規則第50号

(令和4年4月1日施行)