○市川三郷町六郷ふれあいセンター設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第51号

(使用の申請)

第2条 市川三郷町六郷ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を使用しようとする者は、六郷ふれあいセンター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、ふれあいセンターを使用する日の3日前までに行わなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 前条の申請に基づき許可を決定したときは、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に対し、六郷ふれあいセンター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用の取消し等)

第4条 使用許可を受けた申請者が使用の取下げ又は内容を変更するときは、速やかに町長に申し出て承認を受けなければならない。

(使用料の免除)

第5条 条例第8条第2項に規定する使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 市川三郷町の自治行政に直接関係する行事等に使用するとき。

(2) 町又は町の機関が主催し、又は共催するとき。

(3) 社会福祉関係団体がその目的達成のために使用するとき。

2 前項各号に規定するもののほか、町長が特に必要と認めたものは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、火気の取扱いに十分留意し、使用後は、会場を原形に復する義務を負い、故意又は過失により、施設等をき損し、又は汚染した場合は、その修理又は補充に要する費用については、町長の認定する額を負担しなければならない。

(その他)

第7条 この規則で定めるもののほか、ふれあいセンター運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六郷ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則(平成11年六郷町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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市川三郷町六郷ふれあいセンター設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第51号

(平成17年10月1日施行)