○市川三郷町六郷の里・つむぎの湯の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町六郷の里・つむぎの湯の設置及び管理に関する条例(令和6年市川三郷町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則15・一部改正)
(開館時間)
第2条 つむぎの湯の開館時間は、午前11時から午後7時までとする。ただし、入館時間は、閉館30分前までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間及び入館時間を変更することができる。
(令6規則15・旧第3条繰上・一部改正)
(休館日)
第3条 市川三郷町六郷の里・つむぎの湯(以下「つむぎの湯」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火曜日、水曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、開館
(2) 年末年始(12月31日から翌年1月1日まで)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める日
(令6規則15・追加)
(使用料の納付)
第4条 使用料は、入場券(様式第1号)の購入の際、納付しなければならない。
(1) 町内の小学校及び中学校の児童又は生徒及びこれらの引率者が教育課程に基づく教育活動として使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める場合
(令6規則15・一部改正)
(令6規則15・一部改正)
(回数券の有効期限)
第7条 回数券の有効期限は発行の日から6月未満とする。
(令6規則15・追加)
(令6規則15・追加)
(令6規則15・追加)
(令6規則15・追加)
(令6規則15・追加)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、つむぎの湯の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
(令6規則15・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六郷の里・つむぎの湯の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年六郷町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年9月13日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の市川三郷町六郷の里・つむぎの湯の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年市川三郷町規則第52号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の市川三郷町六郷の里・つむぎの湯の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。