○市川三郷町六郷の里・つむぎの湯の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第52号

(令6規則15・一部改正)

(開館時間)

第2条 つむぎの湯の開館時間は、午前11時から午後7時までとする。ただし、入館時間は、閉館30分前までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間及び入館時間を変更することができる。

(令6規則15・旧第3条繰上・一部改正)

(休館日)

第3条 市川三郷町六郷の里・つむぎの湯(以下「つむぎの湯」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火曜日、水曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、開館

(2) 年末年始(12月31日から翌年1月1日まで)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める日

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、同項の休館日を変更することができる。

(令6規則15・追加)

(使用料の納付)

第4条 使用料は、入場券(様式第1号)の購入の際、納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の規定により使用料を一部又は全部を免除する場合は、次に掲げる者がつむぎの湯を使用する場合とし、その額は、条例別表に定める額とする。

(1) 町内の小学校及び中学校の児童又は生徒及びこれらの引率者が教育課程に基づく教育活動として使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める場合

2 前項に該当する場合において、使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料免除申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定により免除を承認したときは、当該申請者に対し、使用料免除承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(令6規則15・一部改正)

(使用料の還付)

第6条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、使用者の責めに帰すことのできない理由により、利用することができなくなったときとし、還付の額は、条例別表に定める額とする。

(令6規則15・一部改正)

(回数券の有効期限)

第7条 回数券の有効期限は発行の日から6月未満とする。

(令6規則15・追加)

(指定管理者による管理の場合の読替規定等)

第8条 条例第3条第1項の規定により、つむぎの湯の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第6条まで並びに様式第2号及び様式第3号の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とし、「町長」とあるのは「指定管理者」とし、「「つむぎの湯」使用料免除申請書」とあるのは「「つむぎの湯」利用料金免除申請書」とし、「「つむぎの湯」使用料免除承認書」とあるのは「「つむぎの湯」利用料金免除承認書」と読み替えて適用する。

(令6規則15・追加)

(指定管理者による開館時間の変更)

第9条 条例第3条第1項の規定により町長が指定管理者に管理を行わせる場合には、第2条の規定にかかわらず、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、同条に規定する開館時間を変更することができる。

(令6規則15・追加)

(指定管理者による休館日の変更)

第10条 条例第3条第1項の規定により町長が指定管理者に管理を行わせる場合には、第3条の規定にかかわらず、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、同条に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(令6規則15・追加)

(指定管理者による回数券の有効期限の変更)

第11条 条例第3条第1項の規定により町長が指定管理者に管理を行わせる場合には、第7条の規定にかかわらず、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、同条に規定する回数券の有効期限を変更することができる。

(令6規則15・追加)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、つむぎの湯の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(令6規則15・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六郷の里・つむぎの湯の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年六郷町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年9月13日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の市川三郷町六郷の里・つむぎの湯の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年市川三郷町規則第52号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の市川三郷町六郷の里・つむぎの湯の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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市川三郷町六郷の里・つむぎの湯の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第52号

(令和6年10月1日施行)