○市川三郷町六郷の里・つむぎの湯の設置及び管理に関する条例
令和6年9月13日
条例第32号
市川三郷町六郷の里・つむぎの湯の設置及び管理に関する条例(平成17年市川三郷町条例第116号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の健康・福祉増進と町の活性化に資するため、市川三郷町六郷の里・つむぎの湯(以下「つむぎの湯」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 つむぎの湯施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 市川三郷町六郷の里・つむぎの湯
(2) 位置 市川三郷町鴨狩津向640番地
(管理)
第3条 つむぎの湯の管理は、町長が行う。ただし、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 指定管理者の指定手続等については、市川三郷町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年市川三郷町条例第69号)によるものとする。
(利用の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者は、施設の利用をさせないものとする。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設を汚染し、又は破損するおそれのあるとき。
(3) 管理上必要があるとき、その他使用させることが適当と認められないとき。
(使用料)
第5条 つむぎの湯を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、公益上必要と認める場合の使用については、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が管理上の都合により使用させなくなったときは、この限りでない。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て、定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。
4 利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が管理上の都合により使用させなくなったときは、この限りでない。
5 指定管理者は、公益上必要と認める場合の利用については、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(損害の賠償)
第9条 故意又は重大な過失により施設を汚染し、又は破損した者は、管理者が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、つむぎの湯の管理及び使用に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の市川三郷町六郷の里・つむぎの湯の設置及び管理に関する条例(平成17年市川三郷町条例第116号)別表の規定により購入したものについては、この条例の施行後においても、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
使用料 | ||||
区分 | 大人 | 小人(小学生) | ||
町内 | 町外 | 町内 | 町外 | |
入場1人1回 | 500円 | 800円 | 350円 | 400円 |
回数券(11回券) | 5,000円 | 8,000円 | 3,500円 | 4,000円 |