○市川三郷町六郷の里・ニードスポーツセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第119号
(設置)
第1条 町民の健康・福祉増進と心身の健全と併せ体育、スポーツ、レクリエーション及び社会教育の振興を図るため、市川三郷町六郷の里・ニードスポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 市川三郷町六郷の里・ニードスポーツセンター
(2) 位置 市川三郷町落居2330番地
(管理)
第3条 スポーツセンターの管理は、町長が行う。ただし、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 指定管理者の指定手続等については、市川三郷町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年市川三郷町条例第69号)によるものとする。
(平18条例29・令6条例34・一部改正)
(利用の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者は、施設の利用をさせないものとする。
(1) 中学生以下の者。ただし、保護者又は指導者が付添いの場合を除く。
(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(3) 施設を汚染し、又は破損するおそれのあるとき。
(4) 管理上必要があるとき、その他利用させることが適当と認められないとき。
(令6条例34・旧第5条繰上)
(令6条例34・旧第6条繰上・一部改正)
(使用料の減免)
第6条 町長は、公益上必要と認める場合の利用については、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(令6条例34・旧第7条繰上・一部改正)
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が管理上の都合により利用させなくなったときは、この限りでない。
(令6条例34・旧第8条繰上)
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 指定管理者は、公益上必要と認める場合の利用については、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が管理上の都合により利用させなくなったときは、この限りでない。
(令6条例34・追加)
(損害の賠償)
第9条 故意又は重大な過失により施設を汚染し、又は破損した者は、管理者が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、スポーツセンターの管理及び使用に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六郷の里・ニードスポーツセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年六郷町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月21日条例第29号)
この条例は、平成18年9月2日から施行する。
附則(令和6年9月13日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の六郷の里・ニードスポーツセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年市川三郷町条例第119号)別表第1の規定により購入したものについては、この条例の施行後においても、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
(令6条例34・全改)
金額(円) | ||
区分 | 町内 | 町外 |
入場1人1回 | 500 | 700 |
定期券(1か月券) | 4,500 | 7,000 |
回数券(11回券) | 5,000 | 7,000 |
別表第2(第5条関係)
(令6条例34・全改)
金額(円) | |
室名 | 1時間 |
キッズスタジオ・ミーティングルーム・フリースタジオ | 420 |
卓球台 | 500 |