○市川三郷町六郷の里・ニードスポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町六郷の里・ニードスポーツセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年市川三郷町条例第119号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 市川三郷町六郷の里・ニードスポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、六郷の里・ニードスポーツセンター利用許可申請書(別記様式)を、利用期日の3日前までに町長に提出し、その利用許可を受けなければならない。
(利用の取消し及び変更)
第3条 申請者は、利用の申請を取下げ、又は申請の内容を変更する場合は、利用期日の前日までに町長に申出て、許可を受けなければならない。
(利用時間)
第4条 スポーツセンターの利用時間は、原則として午前10時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 スポーツセンターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日、火曜日、金曜日
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(3) 前2号の規定にかかわらず、町長が必要と認める日
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは休館日を変更することができる。
(平18規則14・令6規則17・一部改正)
(回数券の有効期限)
第6条 回数券の有効期限は発行の日から6月未満とする。
(令6規則17・追加)
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた部屋及び備品以外は利用しないこと。
(2) 許可を受けた利用目的以外に使用しないこと。
(3) 使用の権限を譲り渡し、又は転貸しないこと。
(4) 施設、備品等を汚染し、又は破損しないこと。
(5) 喫煙又は火気の使用は、所定の場所で行い、利用後の安全を確認すること。
(6) 施設内に爆発物、可燃物、鉄砲、刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、スポーツセンターの秩序の維持に努めること。
2 利用者は、利用を終わったとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に復して返還しなければならない。
3 利用者は、前項の規定により返還するときは、備付けの利用日誌に必要事項を記入し、利用の状況を報告しなければならない。
(令6規則17・旧第6条繰下)
(令6規則17・追加)
(令6規則17・追加)
(令6規則17・追加)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(令6規則17・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六郷の里・ニードスポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年六郷町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年10月10日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附則(令和6年9月13日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の市川三郷町六郷の里・ニードスポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年市川三郷町規則第55号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の市川三郷町六郷の里・ニードスポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。