○市川三郷町児童館等設置及び管理に関する規則
平成17年10月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町児童館等設置及び管理に関する条例(平成17年市川三郷町条例第126号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 児童館に次の職員を置く。
(1) 館長 1人
(2) 職員 1組織当たり若干人
2 館長は、兼任することができる。
(利用対象児童)
第3条 利用対象児童は、次のとおりとする。
(1) 指定来館児童(放課後児童クラブに加入している児童)
(2) 自由来館児童(放課後児童クラブに加入している児童以外の児童)
2 前項の児童のうち、保護を必要とする児童については、保護者又はそれに変わる者の同伴を必要とする。
(開館及び閉館)
第4条 児童館の開館又は閉館は、次のとおりとする。
(1) 児童館の開館時間は、午前9時とする。
(2) 児童館の閉館時間は、午後5時とする。ただし、放課後児童クラブが使用する場合は、午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長は、特に必要と認める場合は、開館日、開館時間及び閉館時間について、適宜に変更することができる。
(休館日)
第5条 児童館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が必要と認める日
2 前項の規定にかかわらず、館長は、特に必要と認めた場合は、休館日を変更することができる。
(事業)
第6条 児童館は、次の事業を行う。
(1) 児童に映像、情報機器を備えた総合的な憩いと学習の場の提供
(2) 児童の集団指導
(3) 放課後児童クラブの運営
(4) 母親クラブその他地域組織の育成事業の推進
(5) 前各号に掲げるもののほか、児童に必要な事業
2 故意又は重大な過失により施設又は設備器具を汚損した者は、損害を賠償しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。