○市川三郷町児童館等設置及び管理に関する規則

平成17年10月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、市川三郷町児童館等設置及び管理に関する条例(平成17年市川三郷町条例第126号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 児童館に次の職員を置く。

(1) 館長 1人

(2) 職員 1組織当たり若干人

2 館長は、兼任することができる。

(利用対象児童)

第3条 利用対象児童は、次のとおりとする。

(1) 指定来館児童(放課後児童クラブに加入している児童)

(2) 自由来館児童(放課後児童クラブに加入している児童以外の児童)

2 前項の児童のうち、保護を必要とする児童については、保護者又はそれに変わる者の同伴を必要とする。

(開館及び閉館)

第4条 児童館の開館又は閉館は、次のとおりとする。

(1) 児童館の開館時間は、午前9時とする。

(2) 児童館の閉館時間は、午後5時とする。ただし、放課後児童クラブが使用する場合は、午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長は、特に必要と認める場合は、開館日、開館時間及び閉館時間について、適宜に変更することができる。

(休館日)

第5条 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が必要と認める日

2 前項の規定にかかわらず、館長は、特に必要と認めた場合は、休館日を変更することができる。

(事業)

第6条 児童館は、次の事業を行う。

(1) 児童に映像、情報機器を備えた総合的な憩いと学習の場の提供

(2) 児童の集団指導

(3) 放課後児童クラブの運営

(4) 母親クラブその他地域組織の育成事業の推進

(5) 前各号に掲げるもののほか、児童に必要な事業

(使用者の義務)

第7条 前条第4号又は第5号の使用者は、火気の取扱いに十分留意し、使用後は会場を整理整頓するものとする。

2 故意又は重大な過失により施設又は設備器具を汚損した者は、損害を賠償しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のみたま児童館設置及び管理に関する規則(平成15年三珠町規則第5号)又は六郷町立総合こどもセンター設置及び管理に関する規則(平成12年六郷町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

市川三郷町児童館等設置及び管理に関する規則

平成17年10月1日 規則第64号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第64号