○市川三郷町営国民健康保険診療所の設置等に関する条例
平成17年10月1日
条例第138号
(設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療を行うため、診療施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 市川三郷町営国民健康保険診療所
(2) 位置 市川三郷町上野2731番地の1
(職員)
第3条 市川三郷町営国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)に医師その他の職員を置く。
(診療科目等)
第4条 診療所の診療科目は、町長が別に定める。
(診療日及び診療時間)
第5条 診療所の診療日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、この日が次の各号のいずれかの日に当たる場合は、休診日とする。なお、休日救急医療担当医に指定された日を除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 診療時間は、午前9時から正午まで及び午後2時から午後5時までとし、金曜日及び土曜日は午前9時から正午までとする。
3 前2項の診療日及び診療時間は、特に町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平29条例22・令5条例17・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成29年9月15日条例第22号)
この条例は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和5年6月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。