○市川三郷町営国民健康保険診療所の設置等に関する条例
平成17年10月1日
条例第138号
(設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療を行うため、診療施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 市川三郷町営国民健康保険診療所
(2) 位置 市川三郷町上野2731番地の1
(職員)
第3条 市川三郷町営国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)に医師その他の職員を置く。
(管理)
第4条 診療所の管理は、町長が行う。ただし、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 指定管理者の指定手続等については、市川三郷町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年市川三郷町条例第69号)によるものとする。
(令6条例35・追加)
(指定管理者の業務範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 診療所の経営及び運営に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、診療所の運営に関して町長が必要と認める業務
(令6条例35・追加)
(診療科目等)
第6条 診療所の診療科目は、町長が別に定める。
(令6条例35・旧第4条繰下)
(診療日及び診療時間)
第7条 診療所の診療日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、この日が次の各号のいずれかの日に当たる場合は、休診日とする。なお、休日救急医療担当医に指定された日を除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 診療時間は、午前9時から正午まで及び午後2時から午後5時までとし、金曜日及び土曜日は午前9時から正午までとする。
3 前2項の診療日及び診療時間は、特に町長又は指定管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平29条例22・令5条例17・一部改正、令6条例35・旧第5条繰下・一部改正)
(機密保持義務)
第8条 指定管理者及び管理業務に従事している者は、個人情報を収集し、保管し、又は利用するに当たっては個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及び管理業務に従事している者は、当該施設の管理上知り得た秘密を他人に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了した後又は管理業務に従事している者がその職を退いた後においても同様とする。
(令6条例35・追加)
(利用の制限)
第9条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、診療所の管理上支障があると認められるとき。
(令6条例35・追加)
(診療報酬)
第10条 町長は、診療報酬及び市川三郷町営国民健康保険診療所諸収入条例(平成17年市川三郷町条例第139号)第2条に定める料金等を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(令6条例35・追加)
(損害の賠償)
第11条 利用者又は指定管理者は、故意又は過失により施設を汚損した場合は、町長が現状に服するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
(令6条例35・追加)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令6条例35・旧第6条繰下)
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成29年9月15日条例第22号)
この条例は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和5年6月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月13日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。