○市川三郷町営国民健康保険診療所の設置等に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町営国民健康保険診療所の設置等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令7規則12・一部改正)
(診療科目)
第2条 市川三郷町営国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の診療科目は、内科とする。
(令7規則12・一部改正)
(診療所長)
第3条 診療所に所長を置き、所長は、医師をもって充てる。ただし、条例第4条第1項ただし書に規定する指定管理を行うときは、指定管理者からの届出を審査し、これを定める。
(令7規則12・一部改正)
(管理者)
第4条 医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づく診療所の管理者(以下「管理者」という。)は、所長をもって充てる。
2 管理者は、診療所における診療事務を掌理し、医業を管理する。
(事務長)
第5条 診療所に事務長を置く。ただし、条例第4条第1項ただし書に規定する指定管理を行うときは、第3条ただし書に準ずる。
(令7規則12・一部改正)
(薬剤師)
第6条 薬剤師は、薬剤業務に従事する。
(看護師)
第7条 看護師は、看護業務に従事する。
(その他の職員)
第8条 診療所の管理及び運営に従事するため、事務職員等(以下「その他職員」という。)を置くことができる。
2 その他職員は、上司の命を受け、所務に従事する。
(令7規則12・一部改正)
(所掌事務)
第9条 診療所の所掌事務は、次のとおりとする。ただし、条例第4条第1項ただし書に規定する指定管理を行うときは、次の第5号及び第9号においては、市川三郷町営国民健康保険診療所の管理に関する協定(市川三郷町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年市川三郷町条例第69号)第9条に規定する協定のうち、診療所の管理に関するものをいう。以下同じ。)の定めるところによる。
(1) 診療に関すること。
(2) 薬剤業務に関すること。
(3) 看護業務に関すること。
(4) 診療報酬請求に関すること。
(5) 使用料、手数料及び一部負担金の請求及び収納に関すること。
(6) 医薬品、医療器材及び消耗品その他物品の出納保管に関すること。
(7) 医療器具等備品の管理に関すること。
(8) 患者の受付に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、診療所の管理運営に関すること。
(令7規則12・一部改正)
(会計)
第10条 診療所の会計については、市川三郷町財務規則(平成17年市川三郷町規則第37号)の定めるところによる。ただし、条例第4条第1項ただし書に規定する指定管理を行うときは、市川三郷町営国民健康保険診療所の管理に関する協定の定めるところによる。
(令7規則12・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第12号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。