○市川三郷町営国民健康保険診療所の設置等に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町営国民健康保険診療所の設置等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第138号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療科目)
第2条 市川三郷町営国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の診療科目は、内科及び整形外科とする。
(診療所長)
第3条 診療所に所長を置き、所長は、医師をもって充てる。
(管理者)
第4条 医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づく診療所の管理者(以下「管理者」という。)は、所長をもって充てる。
2 管理者は、診療所における診療事務を掌理し、医業を管理する。
(事務長)
第5条 診療所に事務長を置く。
2 事務長は、診療所の医業を除く事務を掌理する。
(薬剤師)
第6条 薬剤師は、薬剤業務に従事する。
(看護師)
第7条 看護師は、看護業務に従事する。
(その他の職員)
第8条 診療所の管理及び運営に従事するため、事務職員等(以下「その他職員」という。)若干人を置く。
2 その他職員は、上司の命を受け、所務に従事する。
(所掌事務)
第9条 診療所の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 診療に関すること。
(2) 薬剤業務に関すること。
(3) 看護業務に関すること。
(4) 診療報酬請求に関すること。
(5) 使用料、手数料及び一部負担金の請求及び収納に関すること。
(6) 医薬品、医療器材及び消耗品その他物品の出納保管に関すること。
(7) 医療器具等備品の管理に関すること。
(8) 患者の受付に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、診療所の管理運営に関すること。
(会計)
第10条 診療所の会計については、市川三郷町財務規則(平成17年市川三郷町規則第37号)の定めるところによる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。