○市川三郷町営国民健康保険診療所職員の特殊勤務手当に関する規則
平成17年10月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町営国民健康保険診療所職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年市川三郷町条例第140号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(医師診療実験従事手当)
第2条 条例第3条第2項の規定による手当の額は、勤務1箇月につき次に定める額とする。
号給 | 支給額 |
1級 | 30,000円 |
2級1号給以上2級6号給以下 | 35,000円 |
2級7号給以上2級26号給以下 | 40,000円 |
3級以上 | 45,000円 |
(診療所業務従事手当)
第3条 条例第4条第2項の規定による手当の額は、町長が定める額とする。
(往診手当)
第4条 条例第5条の規定による手当の額は、町長が定める額とする。
(休日緊急当番医出務手当)
第5条 条例第6条第2項の規定による手当の額は、勤務1回につき次に定める額とする。
職種 | 支給額 |
医師 | 20,000円 |
(支給日)
第6条 手当の支給日は、次のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。