○市川三郷町営国民健康保険診療所職員の特殊勤務手当に関する規則

平成17年10月1日

規則第78号

(医師診療実験従事手当)

第2条 条例第3条第2項の規定による手当の額は、勤務1箇月につき次に定める額とする。

号給

支給額

1級

30,000円

2級1号給以上2級6号給以下

35,000円

2級7号給以上2級26号給以下

40,000円

3級以上

45,000円

(診療所業務従事手当)

第3条 条例第4条第2項の規定による手当の額は、町長が定める額とする。

(往診手当)

第4条 条例第5条の規定による手当の額は、町長が定める額とする。

(休日緊急当番医出務手当)

第5条 条例第6条第2項の規定による手当の額は、勤務1回につき次に定める額とする。

職種

支給額

医師

20,000円

(支給日)

第6条 手当の支給日は、次のとおりとする。

(1) 第2条及び第3条に定める手当の支給日は、その月の給料支給日とする。

(2) 第4条及び前条に定める手当の支給日は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三珠町営国民健康保険診療所職員の特殊勤務手当に関する規則(平成8年三珠町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

市川三郷町営国民健康保険診療所職員の特殊勤務手当に関する規則

平成17年10月1日 規則第78号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年10月1日 規則第78号