○市川三郷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年市川三郷町条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 土地又は建築物の所有者又は占有者
(2) 土地又は建築物の所有者又は占有者が土地又は建築物の管理を委託している場合は、その委託を受けた者
(開発行為)
第3条 条例第13条に規定する規則で定める開発行為は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開発区域の面積が1,000平方メートル以上又は建築計画戸数が4戸(棟)以上のもの
(2) 地上高10メートル以上の工作物又は3階以上の建築物の建築
(3) 開発事業の変更又は建築物の増改築事業及び移転事業において、その変更後の面積、高さ(既存を加算した高さ)等が前2号に該当するもの
(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1号)
(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業許可申請書(様式第2号)
(3) 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)
(一般廃棄物処理業等の許可基準)
第5条 一般廃棄物処理業等の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 自ら業務を実施するものであること。
(2) 一般廃棄物処理業にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第25条から第29条までに規定する罪により罰金以上の刑を受けた者であるときは、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること。
(3) 法人にあっては、その業務を行う役員のうちに、前号に該当する者がいないこと。
(4) 浄化槽清掃業にあっては、前3号の規定によるほか、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条各号に規定する許可基準に適合していると認められること。
(実績報告書の提出)
第11条 許可業者は、その業務に係る実績報告書を各月ごとに作成し、次に掲げる期日までに業務実績報告書(様式第13号)により町長に報告しなければならない。
(1) 前月の実績 毎月10日まで
(2) 前年度の実績 毎年4月10日まで
(一般廃棄物処理業等の許可期限)
第12条 一般廃棄物処理業等に係る許可の有効期限は、当該許可を受けた日から2年間とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。