○市川三郷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第82号

(多量排出事業者)

第2条 条例第11条に規定する多量に一般廃棄物を搬出する事業者として規則で定める者は、1日平均100キログラム以上の事業系一般廃棄物を排出する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 土地又は建築物の所有者又は占有者

(2) 土地又は建築物の所有者又は占有者が土地又は建築物の管理を委託している場合は、その委託を受けた者

(開発行為)

第3条 条例第13条に規定する規則で定める開発行為は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開発区域の面積が1,000平方メートル以上又は建築計画戸数が4戸(棟)以上のもの

(2) 地上高10メートル以上の工作物又は3階以上の建築物の建築

(3) 開発事業の変更又は建築物の増改築事業及び移転事業において、その変更後の面積、高さ(既存を加算した高さ)等が前2号に該当するもの

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第4条 条例第17条の規定による申請は、許可を受けようとする日又は許可期間の満了する日の30日前までに、次の各号に掲げる業の区分に応じ、当該各号に定める申請書により行わなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1号)

(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業許可申請書(様式第2号)

(3) 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、許可の可否を決定し、その結果を一般廃棄物処理業等許可申請決定通知書(様式第4号)又は一般廃棄物処理業等許可申請却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(一般廃棄物処理業等の許可基準)

第5条 一般廃棄物処理業等の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 自ら業務を実施するものであること。

(2) 一般廃棄物処理業にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第25条から第29条までに規定する罪により罰金以上の刑を受けた者であるときは、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること。

(3) 法人にあっては、その業務を行う役員のうちに、前号に該当する者がいないこと。

(4) 浄化槽清掃業にあっては、前3号の規定によるほか、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条各号に規定する許可基準に適合していると認められること。

(許可証)

第6条 条例第18条第1項の許可証及び誓約書は、様式第6号及び様式第7号によるものとする。

(許可証の再交付の申請)

第7条 条例第19条の規定による許可証の紛失等の届出及び再交付の申請は、許可証再交付申請書(様式第8号)により行わなければならない。

(許可事項の変更の申請)

第8条 条例第20条の許可を受けようとする者は、町長に一般廃棄物処理業等許可事項変更申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

(業務の廃止又は休止の届出)

第9条 条例第21条の規定による届出は、業務を廃止し、又は休止しようとする日の30日前までに、一般廃棄物処理業等業務廃止・休止届出書(様式第10号)により行わなければならない。

(許可の取消し等)

第10条 町長は、条例第22条の規定により許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、当該一般廃棄物処理業等の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に対し、一般廃棄物処理業等許可取消書(様式第11号)又は一般廃棄物処理業等停止命令書(様式第12号)により通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第11条 許可業者は、その業務に係る実績報告書を各月ごとに作成し、次に掲げる期日までに業務実績報告書(様式第13号)により町長に報告しなければならない。

(1) 前月の実績 毎月10日まで

(2) 前年度の実績 毎年4月10日まで

(一般廃棄物処理業等の許可期限)

第12条 一般廃棄物処理業等に係る許可の有効期限は、当該許可を受けた日から2年間とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市川大門町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和61年市川大門町規則第1号)又は六郷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成12年六郷町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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市川三郷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第82号

(平成17年10月1日施行)