○市川三郷町農地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町農地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例(平成17年市川三郷町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の届出書のほか、必要があると認めるときは、関係書類を提出させることができる。
(除去費用基準)
第6条 条例第5条第4項に規定する除去費用は、次のとおりとする。
(1) 基本額 1回1平方メートルにつき50円
(2) 加算額 雑草の繁茂、農地等の形質等の状態が著しく不良の場合は、1回1平方メートルにつき50円の範囲内で定める額
2 前項に規定する費用の算定の基礎となる農地等の面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨て計算するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。