○市川三郷町農地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第83号

(勧告書)

第2条 条例第4条の規定による勧告をする場合は、様式第1号によるものとする。

(除去命令書)

第3条 条例第5条第1項の規定による除去命令を行う場合は、様式第2号によるものとする。

(除去済届出書)

第4条 条例第6条の規定により除去済の届出を行う場合は、様式第3号によるものとする。

2 町長は、前項の届出書のほか、必要があると認めるときは、関係書類を提出させることができる。

(除去申出書)

第5条 条例第7条の規定により除去の申出をするときは、様式第4号によるものとする。

(除去費用基準)

第6条 条例第5条第4項に規定する除去費用は、次のとおりとする。

(1) 基本額 1回1平方メートルにつき50円

(2) 加算額 雑草の繁茂、農地等の形質等の状態が著しく不良の場合は、1回1平方メートルにつき50円の範囲内で定める額

2 前項に規定する費用の算定の基礎となる農地等の面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨て計算するものとする。

(費用の納付)

第7条 条例第5条第4項及び第7条第2項の規定により適用する除去費用は、指定された納入通知書により、納付しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の農地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則(平成8年三珠町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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市川三郷町農地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第83号

(平成17年10月1日施行)