○市川三郷町空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例(平成17年市川三郷町条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出を要しない自動販売機)
第3条 条例第8条第1項に規定する規則で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。
(1) 工場、事務所等の敷地内に設置される自動販売機で、その関係者以外利用しないもの
(2) 屋内に設置される自動販売機で、常時当該自動販売機を管理する者がいる場合のもの
3 町長は、前2項の届出書を受理したときは、その1部に届出済印を押して返付するものとする。
4 条例第8条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、次(条例第9条第1項の規定により届け出る場合は、第1号を除く。)に掲げるものとする。
(1) 自動販売機を設置しようとする年月日
(2) 自動販売機の型式及び製造番号
(3) 回収容器の材質及び容積
(回収容器)
第8条 条例第12条に規定する回収容器の設置場所は、自動販売機の設置場所から半径5メートル以内で、かつ、空き缶等を回収するために容易な位置とする。
2 条例第12条に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、自動販売機1台ごとに30リットル以上であること。
(3) 空き缶等以外のものを入れてはならない旨の表示があること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。