○市川三郷町一坪ふれあい農園設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町一坪ふれあい農園設置及び管理に関する条例(平成17年市川三郷町条例第156号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の資格)
第2条 市川三郷町一坪ふれあい農園(以下「一坪農園」という。)の利用者は、次の要件を満たす者とする。
(1) 自ら一坪農園を利用し、耕作できる者(家族及びグループを含む。)
(2) 一坪農園区域における共益部分の共同作業に出役できる者
(3) 借り入れた一坪農園の景観を保全助長できる者
(4) 一坪農園利用者が共同で企画し、又は町が主催する年間活動に参加できる者
(5) 地域住民と積極的に交流できる者
(6) 前各号に掲げるもののほか、一坪農園の管理及び運営に関し決まりを尊守できる者
(募集方法)
第3条 公募は、チラシ又は町の広報に掲載するものとする。
(利用申込み)
第4条 利用希望者は、「一坪ふれあい農園」申込書(様式第1号)に必要事項を記入の上、町長に申し込むものとする。
2 申請者の数が区画の数を超えるときは、抽選により利用者を決定する。
3 抽選により利用者を決定する場合は、町内に住所を有するものを優先する。
(契約の締結)
第5条 利用希望者は、町長から許可があった後、2週間以内に現地を確認の上、一坪ふれあい農園賃貸借契約書(様式第2号)を締結するものとする。
2 契約期間は、5年とする。
3 契約者は、一坪農園利用料を指定された納付書により納入しなければならない。
(利用と環境保全)
第6条 一坪農園における作物の栽培は、自家消費のものに限定する。
2 農園には、植樹、施設、生け垣等の設置は認めない。
3 利用者は、良好な環境を保全するため、騒音及び悪臭の防止に努めなければならない。
4 農園利用において生じた野菜等の残存物は、たい肥化に努めなければならない。
5 農園利用を含め生活に伴うじんかい廃棄物は、その都度利用者が持ち帰るものとする。
6 利用期間が終了した時点において残存物がある場合には、利用者の責任において処分し、町長の確認を受けなければならない。
(区画の保持)
第7条 利用者は、農園内における区画及び形状を変えてはならない。
(管理及び指導)
第8条 作物の管理、除草等は、利用者が行う。
2 町の委託の指導員は、農園の利用における指導、助言等を行うものとする。
(契約の解除)
第9条 利用者が契約締結後において、良好な利用を行わない場合又は3箇月以上管理を行わないときは、町長は、契約を一方的に解除できるものとする。
2 契約を中途で解除する場合の利用料は返還しない。
(災害の補償)
第10条 町長は、利用者が受けたいかなる災害に対してもその責めを負わない。
(損害の賠償)
第11条 利用者が施設等に損害を与えたときは、利用者の責めにおいて修復しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、一坪農園の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。