○市川三郷町ふるさと交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第87号

(使用の申請)

第2条 市川三郷町ふるさと交流センターを使用する者は、ふるさと交流センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可の通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請があった場合において許可しようとするときは、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に対し、速やかにふるさと交流センター使用許可書(様式第2号)により通知するものとする。

(使用の取消し等)

第4条 申請者は、使用の申請を取り下げ、又は申請の内容を変更する場合は使用する日の前日までに町長に申し出て承認を受けなければならない。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、火気の取扱いに充分留意し、施設設備の清掃、整頓、保管、安全管理、点検、確認、戸締まり施錠等の維持管理及び盗難等の災害事故防止の安全管理の励行等を厳守するものとする。

(使用日誌)

第6条 使用者は、使用の状況をふるさと交流センター使用日誌(様式第3号)に記録しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、ふるさと交流センターの運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三珠町ふるさと交流センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年三珠町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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市川三郷町ふるさと交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第87号

(平成17年10月1日施行)