○市川三郷町農業近代化等資金利子補助に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町農業近代化等資金利子補助に関する条例(平成17年市川三郷町条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利子補助の期間)
第2条 条例第3条の利子補助の期間は、当該補助の対象となった事業に対し定められた償還期の最終回までとし、償還期限を過ぎた期間については、利子補助は行わないものとする。
2 町長は、融資機関より前項の申請があったときは、その内容を検討し、速かに交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(平26規則4・一部改正)