○市川三郷町農業近代化等資金利子補助に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第88号

(利子補助の期間)

第2条 条例第3条の利子補助の期間は、当該補助の対象となった事業に対し定められた償還期の最終回までとし、償還期限を過ぎた期間については、利子補助は行わないものとする。

(利子補助の算出)

第3条 町が融資機関に交付する補助金の額は、毎会計年度の前年度の1月1日からその年の12月31日までの期間において条例第2条第3項の資金について、その期末における融資残高(期間中途の融資額及び延滞額を除く。)に対しその期間、当該期間中に行った融資に対しては、その融資の日から期末までの期間(当該期間中に償還期限の到来したもの及び繰上償還したものに対しては、その期首からその償還までの期間)につき条例の割合で算出した額とする。

(貸付報告)

第4条 融資機関は、条例及びこの規則による資金の貸付を行った場合は、貸付実行後7日以内に農業近代化資金貸付実行報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利子補助の申請及び交付)

第5条 利子補助金の交付を受けようとする融資機関は、第3条の規定による毎期末から20日以内に農業近代化資金利子補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、融資機関より前項の申請があったときは、その内容を検討し、速かに交付するものとする。

(利子補助の打切り又は返還)

第6条 町は、この条例による融資を受けた農業者若しくは融資機関がこの条例若しくは規則に違反し、又はこの規定に基づき提出した書類に虚偽の事項を記載したときは、当該融資機関に対し利子補助の金額の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補助の金額の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三珠町農業近代化資金等利子補助に関する条例施行規則(昭和39年三珠町規則第3号)又は市川大門町農業近代化等資金利子補助に関する条例施行規則(昭和36年市川大門町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年4月1日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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(平26規則4・一部改正)

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市川三郷町農業近代化等資金利子補助に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第88号

(平成26年4月1日施行)