○市川三郷町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第164号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業用水の水質保全及び生活環境の向上のため、農業集落排水事業処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 生活排水及びし尿をいう。
(2) 汚水処理施設 汚水を浄化して河川に放流するため町が設置した公共汚水桝、排水管、処理場その他の施設の総称をいう。
(3) 処理場 汚水を浄化処理する施設及びこれを補完する施設をいう。
(4) 排水設備 汚水処理施設に汚水を排除させるために設置する排水管、汚水桝その他の施設をいう。
(5) 使用者 汚水を汚水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。
(6) 管理組合 施設の管理を協同で行うことを目的として使用者で構成した団体をいう。
(7) 維持管理業者 町から委託を受けた浄化槽の保守点検及び清掃を行う業者をいう。
(施設の名称、位置及び区域)
第3条 施設の名称、処理場の位置及び排水処理区域は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 | 区域 |
下芦川農業集落排水処理施設 | 下芦川630番地1 | 大字下芦川地内 |
高萩・垈・中山農業集落排水処理施設 | 中山891番地1 | 大字高萩・垈・中山地内 |
藤田地区農業集落排水処理施設 | 山保2316番地1 | 大字山保字居屋敷・家ノ脇地内 |
(平19条例16・一部改正)
(供用の開始)
第4条 管理者は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日及び供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(令5条例21・一部改正)
(排水設備の設置義務)
第5条 汚水処理施設の供用が開始された場合においては、当該施設の排水処理区域内の土地の所有者、使用者又は占有者(以下「排水設備の設置者」という。)は、施設の供用を開始する日(その後の加入者にあっては、当該加入申込書を管理者から受理した日)から遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、この期間を延長することができる。
(令5条例21・一部改正)
(新設等の手続)
第6条 排水設備を新設し、移転し、改造し、又は撤去(以下「新設等」という。)しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより申請書を提出し、管理者の確認を受けなければならない。
2 前条の新設等に要する費用は、排水設備の設置者の負担とする。
(令5条例21・一部改正)
(工事の施行)
第7条 前条の工事は、管理者が指定する業者(以下「指定店」という。)が行うものとする。
2 前項の指定店の資格については、市川三郷町下水道条例(平成17年市川三郷町条例第184号)の規定を準用する。
(令5条例21・一部改正)
(使用開始等の届出)
第8条 使用者は、排水設備の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(令5条例21・一部改正)
(異動又は変更の届出)
第9条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じた場合においては、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(1) 使用者に異動があったとき。
(2) 使用者の住所及び氏名を変更したとき。
(令5条例21・一部改正)
(汚水排除の制限)
第10条 雨水を排除するために施設を使用してはならない。
2 施設には、土砂、ごみ、油類、農薬等施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある物を排除してはならない。
3 し尿を施設に排除するときは、水洗便所によって行わなければならない。
(改善命令)
第11条 管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備の設置者又は使用者に対し期限を定め排水設備の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(令5条例21・一部改正)
(使用料等の徴収)
第12条 管理者は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
(令5条例21・一部改正)
2 一般家庭以外の使用者については、施設の使用実態を勘案して管理者が認定する。
3 世帯員の確認は住民基本台帳によるものとし、その基準日は毎年4月1日とする。ただし、中途加入世帯の場合は、加入時の世帯人員とする。
4 使用月の中途において施設の開始又は廃止をしたときは、当該月分の使用料は徴収する。
(令5条例21・一部改正)
(排水設備計画確認等手数料)
第14条 第6条第1項に規定する確認及び工事完成検査の手数料の額は、排水設備計画確認等手数料(検査手数料を含む。)1件につき2,000円とする。
2 前項の手数料は、申請の際に納入しなければならない。
(組合等の設置)
第15条 管理者は、施設の効率的な運営を図るため、当該処理区域に農業集落排水施設管理組合(以下「管理組合」という。)を設置することができる。
(令5条例21・一部改正)
(管理)
第16条 施設の管理は管理者が行う。
(平18条例29・全改、令5条例21・一部改正)
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第18条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条第1項及び工事完成検査による確認を受けないで排水設備等の新設等を行ったもの
(2) 第7条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等を行ったもの
(4) 第10条の規定に違反した使用者
(5) 第11条に規定する命令に違反した者
(6) この条例で定めた申請書及び届出書等において不実の記載のあるものを提出した申請者又は届出者
第19条 詐偽その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用者その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各条の過料を科す。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町農業集落排水事業処理施設の設置及び管理に関する条例(平成13年三珠町条例第4号)、市川大門町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成11年市川大門町条例第2号)又は六郷町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成3年六郷町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年6月21日条例第29号)
この条例は、平成18年9月2日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第18号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。なお、使用料は令和元年10月1日以降に使用する料金から適用する。
附則(令和5年12月14日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)量水器使用料
(令元条例18・全改、令5条例21・一部改正)
(税込み)
口径 | 金額 |
13mm | 66円 |
20mm | 132円 |
25mm | 154円 |
30mm | 242円 |
40mm | 352円 |
50mm | 770円 |
75mm | 2,750円 |
100mm | 管理者が定める額 |
別表第2(第13条関係)
(令元条例18・全改)
1 下芦川処理区、高萩・垈・中山処理区
(税込み)
基本料金(1カ月につき) | 世帯員割(1人につき) | |
基本水量 | 料金 | |
1世帯につき | 1,782円 | 210円 |
限度額 | 2,610円 |
2 藤田処理区
(税込み)
種類 | 基本料金(1カ月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) | ||
基本水量 | 料金 | |||
一般用 | 10立方メートルまで | 2,200円 | 40立方メートルまで | 105円 |
40立方メートルを超え200立方メートルまで | 126円 | |||
200立方メートルを超えるもの | 149円 |