○市川三郷町下水道条例

平成17年10月1日

条例第184号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第1章の2 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第2条の3―第2条の10)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第5条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条―第7条の2)

第4章 公共下水道の使用(第8条―第18条)

第5章 雑則(第19条―第27条)

第6章 罰則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の設置する公共下水道及び都市下水路の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平24条例37・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(6) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(7) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(8) 排水区域 法第2条第7号に規定する区域をいう。

(9) 処理区域 法第2条第8号に規定する区域をいう。

(10) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(11) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(12) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(13) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(14) 公共ます 排水設備から排除される汚水を受けるますをいう。

(15) 取付管 公共ますから公共下水道の本管に接続する排水管をいう。

(16) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(17) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(18) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(平24条例37・一部改正)

(施設の名称等)

第2条の2 終末処理場の名称、位置及び区域は、次のとおりとする。

名称

位置

区域

六郷浄化センター

市川三郷町鴨狩津向999番地

旧六郷町区域

第1章の2 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(平24条例37・追加)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の3 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第2条の7までに定めるところによる。

(平24条例37・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第2条の4 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の6において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規程で定める措置が講ぜられていること。

(平24条例37・追加、令5条例21・一部改正)

(排水施設の構造の基準)

第2条の5 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平24条例37・追加、令5条例21・一部改正)

(処理施設の構造の基準)

第2条の6 第2条の4に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置が講ぜられていること。

(平24条例37・追加、令5条例21・一部改正)

(適用除外)

第2条の7 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例37・追加)

(終末処理場の維持管理)

第2条の8 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずること。

(平24条例37・追加、令5条例21・一部改正)

(都市下水路の構造の技術上の基準)

第2条の9 第2条の4第2条の5及び第2条の7の規定は、法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の構造の基準について準用する。この場合において第2条の7中「公共下水道」とあるのは、「都市下水路」と読み替えるものとする。

(平24条例37・追加)

(都市下水路の維持管理の技術上の基準)

第2条の10 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。

(平24条例37・追加)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

2 管理者は、土地建物の利用状況により多量の汚水を排除する場合等、前項の規定によることが適当でないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、排水管の断面積及び勾配を定めることができる。

(令5条例21・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設備及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

3 管理者は、前2項の確認を受けずに排水設備等の新設等を行っている者に対し、直ちに当該工事を中止させるものとする。

(令5条例21・一部改正)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(下水道排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、管理者の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別な理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。

(令5条例21・一部改正)

(指定の申請)

第6条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第6条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属することとなる責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証の写し

(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類

(6) 前年度分の納税証明書(法人にあっては法人町民税の納付証明書、個人にあっては町県民税の納付証明書)

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める書類

(平20条例25・平24条例16・令2条例10・令5条例21・一部改正)

(指定の基準)

第6条の3 管理者は、第6条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な機械器具を有する者であること。

(3) 山梨県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第6条の9第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 管理者は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なくその旨を告示する。

(令2条例10・令5条例21・一部改正)

(下水道排水設備工事責任技術者)

第6条の4 指定工事店は、営業所ごとに次項各号に掲げる職務をさせるため、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に関し技能を有する者として公益財団法人山梨県下水道公社から下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第7条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(平20条例25・平24条例18・一部改正)

(指定工事店証)

第6条の5 管理者は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第6条の9第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

(令5条例21・一部改正)

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条の6 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規程の定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事又は修繕の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な価格で誠実かつ迅速に施工し、その工事の技術に関する事項は、責任技術者に担当させなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 指定工事店として自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(5) 従業員の工事施工上の行為については、責任を負わなければならない。

(6) 災害時における復旧工事その他管理者の指示があったときは、直ちにその復旧工事に協力し、その指示に従わなければならない。

(令5条例21・一部改正)

(指定の更新及び再交付の申請)

第6条の7 指定工事店は、第6条第2項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

2 前項の指定の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の30日前までに、第6条の2第2項各号に掲げる事項を記載した申請書に、同条第3項各号に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が必要でないと認めた書類については省略することができる。

3 第6条の9第1項の規定により第6条第1項の指定を取り消され、又はその指定の効力を停止された者が、許可を得て指定工事店証の再交付を受けようとするときは、前項の規定に準じて管理者に申請しなければならない。指定工事店証を紛失し、又は損傷したときも同様とする。

(令5条例21・一部改正)

(変更の届出等)

第6条の8 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規程で定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したとき、第6条の3第1項第4号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったときは、規程で定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(令2条例10・令5条例21・一部改正)

(指定の取消し又は一時停止)

第6条の9 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取り消し、又は12月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第6条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第6条の4第1項の規定に違反したとき。

(3) 第6条の6に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。

2 第6条の3第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(令5条例21・一部改正)

(工事の範囲)

第6条の10 指定工事店が行う工事は、公共ます等へ流入する排水設備等の新設、増設、改築及び修繕の工事とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(令5条例21・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、工事を担当した責任技術者立会いの上で、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規程で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

3 第1項の検査の結果不良と認定された箇所は、検査後5日以内に補修し、再検査を受けなければならない。

(令5条例21・一部改正)

(工事の保証)

第7条の2 前条に規定する検査に合格した工事であっても、当該工事の完了後1年以内に生じた故障については、当該工事を施工した指定工事店の負担により修繕しなければならない。ただし、その故障が不可抗力又は使用者の故意若しくは過失によるものと認められる場合については、この限りでない。

第4章 公共下水道の使用

(し尿の排除の方法)

第8条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(法第12条第1項による除害施設の設置義務)

第8条の2 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続し排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には適用しない。ただし、管理者が認めるときは、この限りでない。

(令5条例21・一部改正)

(特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満。

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除される下水に係る前項第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる項目に関する水質の基準については、同項第1号中「1リットルにつき380ミリグラム未満」とあるのは「1リットルにつき125ミリグラム未満」と、同項第2号中「水素指数5を超え9未満」とあるのは「水素指数5.7を超え8.7未満」と、同項第3号中「1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満」とあるのは「1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満」と、同項第4号中「1リットルにつき600ミリグラム未満」とあるのは「1リットルにつき300ミリグラム未満」と、同項第6号中「1リットル240ミリグラム未満」とあるのは「1リットルにつき150ミリグラム未満」と、同項第7号中「1リットルにつき32ミリグラム未満」とあるのは「1リットルにつき20ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 第1項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(令5条例21・一部改正)

(法第12条の10第1項による除害施設の設置義務)

第10条 使用者は、法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の現定により公共下水道に排除してはならないこととされるもの及び水洗便所から排除されるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 政令第9条の4第1項各号に掲げる物質で、当該各号に定める数値とする。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に係る前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「1リットルにつき380ミリグラム未満」とあるのは「1リットルにつき125ミリグラム未満」と、同項第4号中「水素指数5を超え9未満」とあるのは「水素指数5.7を超え8.7未満」と、同項第5号中「1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満」とあるのは「1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満」と、同項第6号中「1リットルにつき600ミリグラム未満」とあるのは「1リットルにつき300ミリグラム未満」と、同項第8号中「1リットルにつき240ミリグラム未満」とあるのは「1リットルにつき150ミリグラム未満」と、同項第9号中「1リットルにつき32ミリグラム未満」とあるのは「1リットルにつき20ミリグラム未満」とする。

3 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。ただし、特に必要と認める場合は、この限りでない。

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規程で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(令5条例21・一部改正)

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(令5条例21・一部改正)

(排除の停止又は制限)

第13条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(令5条例21・一部改正)

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開するときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

3 使用者又は排水設備等の所有者に変更があったときは、当該変更に係る者は、速やかに管理者に届け出なければならない。

(令5条例21・一部改正)

(特別使用)

第14条の2 排水区域外の汚水を公共下水道に排除しようとする者は、管理者に申請して、その許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があった場合において、流域下水道管理者及び関係市町村長と協議し、必要と認めるときは、同項の許可をすることができる。ただし、特定環境保全公共下水道は、この限りでない。

3 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

4 第1項の許可に係る施設に要する費用は、当該許可を受けた者の負担とする。

(令5条例21・一部改正)

(使用料の徴収)

第15条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月ごとに、その毎使用月における公共下水道の使用について、納入通知書、口座振替又は集金の方法により徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、その徴収の方法を変更することができる。

4 公共下水道を臨時に使用する者は、その都度管理者が定める概算使用料を前納しなければならない。ただし、管理者が前納させる必要がないと認めた者については、この限りでない。

5 前項の規定により前納された概算使用料は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときに精算する。ただし、届出がないときは、管理者が使用の廃止の状態にあると認めたときに精算する。

(令5条例21・一部改正)

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1又は別表第2に定めるところにより算出した基本使用料と従量使用料の合計額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2人以上の使用者が、給水装置を共同で使用している場合は、水道条例第15条に規定する管理人が使用したものとみなす。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 水道水以外の水を使用する場合で、量水器を設置して計測したときは、その使用水量をもって使用者が排除した汚水の量とする。

(4) 清涼飲料水製造業、製氷業、醸造業その他営業に伴う使用水量が汚水量と著しく異なるときは、その営業を営む者は、毎月の汚水量及びその算出の根拠を記載した申告書を管理者に提出しなければならない。

(5) 管理者は、前号の規定による申告があった場合において、その申告書に記載された内容を審査し、その使用者の汚水量を認定する。

3 前項第2号の規定による水道水以外の水を排除した場合の使用水量の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般用として水道水以外の水を排除した場合の使用水量 世帯を構成する人員1人1月につき8立方メートル

(2) 一般用以外に水道水以外の水を排除した場合の使用水量 量水器により計測した使用水量

(3) 水道水と地下水等を併用した場合の使用水量 水道水の使用水量に前号の地下水等の使用水量の2分の1を加算した量とする。ただし、その量が同号の規定により算出した量以下のときは、同号の規定により算出した量とする。

(4) 一般用以外に水道水と水道水以外の水を共に排除した場合の使用水量 水道水の使用水量と量水器により計測した使用水量の合計

4 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の当該使用月の使用料は、1月分として算定する。

(令5条例21・一部改正)

(量水器の設置等)

第16条の2 管理者は、使用者が排除した汚水の量を算定するため必要があると認めるときは、量水器を設置し、これを使用者に貸与し保管させることができる。

2 量水器の貸与を受けた者は、善良な管理者の注意をもって、これを管理しなければならない。

3 量水器の貸与を受けた者が前項の管理義務を怠ったために量水器を紛失し、又は損傷したときは、当該者は、直ちに管理者に届け出るとともに、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

4 量水器の貸与を受けた者は、当該量水器の設置場所に、その点検を妨害し、又は機能を阻害するおそれのある物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

5 管理者は、必要があると認めるときは、量水器の設置場所を変更することができる。

6 量水器使用料は、別表第3のとおりとする。

(令5条例21・一部改正)

(職員の家屋等への立ち入り)

第17条 管理者は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員を汚水量の調査若しくは計測又は職員としての正当な行為をさせるため、使用者の家屋に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により家屋等に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときはこれを提示しなければならない。

(令5条例21・一部改正)

(資料の提出)

第18条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(令5条例21・一部改正)

第5章 雑則

(改善命令)

第19条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(令5条例21・一部改正)

(行為の許可)

第20条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規程で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(令5条例21・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第21条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に附随して行うものとする。

(占用)

第22条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規程で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 町は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。

3 占用料の額及び徴収については、市川三郷町道路占用料徴収条例(平成17年市川三郷町条例第186号)の例による。

(令5条例21・一部改正)

(暗きよの使用に係る調査)

第22条の2 公共下水道の排水施設の暗きよである構造の部分(以下単に「暗きよ」という。)に電線又は下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用する者は、規程で定めるところにより、当該暗きよについての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。

(令5条例21・一部改正)

(暗きよの使用)

第22条の3 きよに電線等を設け、継続して排水施設を使用する者は、規程で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(1) きよの使用の目的

(2) きよの使用の期間

(3) きよの使用の場所及び電線等の設置箇所

(4) 電線等の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前条第1項に規定する調査を申請した者が自ら当該調査を行った場合においては、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

(令5条例21・一部改正)

(暗きよの使用に係る許可の基準)

第22条の4 管理者は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準の全てに適合するときは、当該使用を許可することができる。

(1) きよについて使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が以下の技術的基準に適合すること。

 電線等を敷設する箇所が下水の排除及び暗きよの管理上支障のない箇所であること。

 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗きよの管理上支障のないものであること。

 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものがたい積し、下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。

 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

 からまでに掲げるもののほか、公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、管理者が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

(3) 申請者がその責めに帰すべき事由により暗きよの使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。

(4) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。

(7) きよの使用が道路法(昭和27年法律第180号)その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。

(8) 使用の申請に係る暗きよにおいて下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。

2 管理者は、申請者による使用の申請があった日から1月以内に使用の可否についての決定をするものとする。

3 管理者は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

4 管理者は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

5 管理者は、第1項の許可を受けた者から、暗きよの使用に係る使用料(以下「暗きよ使用料」という。)を徴収する。

(令5条例21・一部改正)

(許可の条件)

第22条の5 管理者は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、管理者に対して自己の責めに帰すべき事由により暗きよの使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(2) 使用者は、暗きよの使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(3) 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(令5条例21・一部改正)

(占用期間)

第22条の6 第22条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(使用期間等)

第22条の7 第22条の3第1項の規定による使用の期間は、5年以内とする。

2 管理者は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗きよに電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第22条の4第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、管理者が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(令5条例21・一部改正)

(使用の許可の取消し)

第22条の8 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が暗きよに敷設した電線等が第22条の4第1項に規定する基準に該当しなくなった場合

(2) 使用者が暗きよ使用料を支払わなかった場合

(3) 使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合

(4) 使用者が暗きよの使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合

(5) 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合

(6) 使用者が使用条件に違反した場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合

(令5条例21・一部改正)

(原状回復)

第23条 第22条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第22条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 管理者は、使用期間が満了したとき又は使用者が暗きよを使用する必要がなくなったときは、当該使用者に対して、第22条の5の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。

4 管理者は、第22条の5の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は使用者が暗きよを使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して、必要な指示をすることができる。

(令5条例21・一部改正)

(公共ます及び取付管の特別設置等)

第23条の2 使用者又は排水設備等の所有者は、処理区域内において特別に公共ます及び取付管の設置、移転又は撤去(公共ます蓋の破損による取替えを含む。以下「設置等」という。)を必要とするときは、その旨を管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請が適当と認められるときは、公共ます及び取付管の設置等を許可するものとする。

3 公共ます及び取付管の設置等に要する費用は、設置等の許可を受けた者の負担とする。

(令5条例21・一部改正)

(手数料)

第24条 町は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 排水設備等の計画の確認(検査手数料を含む。) 1件につき 2,000円

(2) 指定工事店の指定 1件につき 10,000円

(3) 指定工事店の指定の更新 1件につき 10,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、特別の理由がない限り、還付しない。

(使用料等の督促)

第25条 管理者は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状を発した場合の督促手数料及び延滞金は、市川三郷町税条例(平成17年市川三郷町条例第59号)の規定を準用する。

(令5条例21・一部改正)

(使用料等の減免)

第26条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例で定める使用料等、督促手数料又は延滞金を減額し、又は免除することができる。

(令5条例21・一部改正)

(代理人及び代表者)

第26条の2 排水設備等の所有者が町内に居住しないときは、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから代理人を定め、管理者に届け出なければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。代理人を変更しようとするときも、同様とする。

2 排水設備等を共有し、又は共用する者は、この条例に定める事項を処理させるため、代表者を定め、管理者に届け出なければならない。代表者を変更しようとするときも、同様とする。

3 管理者は、代理人又は代表者を不適当と認めるときは、その変更を命ずることができる。

(令5条例21・一部改正)

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(令5条例21・一部改正)

第6章 罰則

(過料)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条の2又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の規定による届出を怠った者

(6) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第19条に規定する命令に違反した者

(8) 第23条第2項第3項及び第4項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項若しくは第20条の規定による申請書若しくは図書、第5条第2項本文第12条若しくは第14条の規定による届出書、第16条第2項第3号の規定による申告書又は第17条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第29条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町下水道条例(平成8年三珠町条例第18号)、三珠町下水道使用料徴収条例(平成9年三珠町条例第16号)、市川大門町下水道条例(平成9年市川大門町条例第18号)、市川大門町下水道使用料条例(平成9年市川大門町条例第20号)又は六郷町下水道条例(平成10年六郷町条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第23条の2第3項に規定する費用の負担については、特定環境保全区域に限り、平成20年3月31日までの間は、町で負担する。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年9月25日条例第25号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年6月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月19日条例第37号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第17号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。なお、使用料は令和元年10月1日以降に使用する料金から適用する。

(令和2年3月13日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月14日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)流域関連

(令元条例17・全改)

(税込み)

種類

基本料金(1カ月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

基本水量

料金

一般用

10立方メートルまで

826円

50立方メートルまで

105円

50立方メートルを超え200立方メートルまで

126円

200立方メートルを超えるもの

149円

臨時

10立方メートルまで

1,650円

10立方メートルを超えるもの

166円

別表第2(第16条関係)特定環境保全

(令元条例17・全改)

(税込み)

基本料金(1カ月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

基本水量

料金

20立方メートルまで

1,980円

100立方メートルまで

99円

100立方メートルを超え500立方メートルまで

110円

500立方メートルを超えるもの

121円

別表第3(第16条の2関係)量水器使用料

(令元条例17・全改、令5条例21・一部改正)

(税込み)

口径

金額

13mm

66円

20mm

132円

25mm

154円

30mm

242円

40mm

352円

50mm

770円

75mm

2,750円

100mm

管理者が定める額

市川三郷町下水道条例

平成17年10月1日 条例第184号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年10月1日 条例第184号
平成20年9月25日 条例第25号
平成24年6月15日 条例第16号
平成24年6月15日 条例第18号
平成24年12月19日 条例第37号
平成26年3月18日 条例第18号
令和元年6月14日 条例第17号
令和2年3月13日 条例第10号
令和5年12月14日 条例第21号