○市川三郷町小規模企業者小口資金融資促進条例施行規則

平成17年10月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、市川三郷町小規模企業者小口資金融資促進条例(平成17年市川三郷町条例第169号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(融資の申込み)

第2条 条例第9条第1項の規定により、融資を受けようとする小規模企業者は、小規模企業者小口資金融資申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(令6規則2・一部改正)

(資格要件)

第3条 条例第8条の規則で定める資格要件は、次によるものとする。

(1) 個人にあっては、信用保証委託の申込み日以前1年以上町内に居住し、県内に店舗、工場又は事業所を有していること。

(2) 法人にあっては、信用保証委託の申込み日以前1年以上町内に店舗工場又は事業所を有していること。

(3) 信用保証委託の申込みの日以前1年以上同一の業種に属する事業を行っていること。

(4) 事業税又は町民税の所得割のいずれかについて信用保証の委託申込み日以前1年間において、納期が到来した税額について完納していること。

(融資決定報告)

第4条 条例第9条第4項の規定により金融機関は、小規模企業者小口資金融資決定報告書(様式第2号)を町長に報告しなければならない。

(融資及び保証の決定通知)

第5条 条例第9条第5項の規定により町長は、金融機関より報告があった場合は、小規模企業者小口資金融資及び保証決定通知書(様式第3号)を申込者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三珠町小規模企業者小口資金融資促進条例(昭和55年三珠町条例第6号)、市川大門町小口資金促進条例(昭和55年市川大門町条例第35号)又は六郷町小口資金促進条例(昭和55年六郷町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年4月1日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令6規則2・全改)

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(令6規則2・全改)

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(令6規則2・全改)

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市川三郷町小規模企業者小口資金融資促進条例施行規則

平成17年10月1日 規則第93号

(令和6年4月1日施行)