○市川三郷町地場産業会館設置及び管理条例

平成17年10月1日

条例第172号

(設置)

第1条 印章資料を収集保存し、展示して、地場産業に対する知識及び理解を深め、地場産業の振興及び発展を図るため、市川三郷町地場産業会館(以下「地場産業会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地場産業会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 市川三郷町地場産業会館

(2) 位置 市川三郷町岩間2160番地

(施設の構成)

第3条 地場産業会館の施設は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 地場産業展示室、資料室及び事務室

(2) 商工会館との共有施設

(3) 駐車場

(管理)

第4条 地場産業会館の管理は、町長が行う。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、地場産業会館の設置の目的を効果的に達成するため、法人その他の団体であって市川三郷町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年市川三郷町条例第69号)により、町長が指定するものに管理を行わせることができる。

(平18条例29・全改)

(開館日時及び休館日)

第5条 地場産業展示室の開館の日時等は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日から金曜日は、午前9時から午後5時までとし、土曜日、日曜日及び国民の祝祭日は、午前10時から午後3時までとする。ただし、12月29日から翌年の1月3日までは休館とする。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が認める日を休館日とすることができる。

(平19条例15・一部改正)

(観覧)

第6条 地場産業展示室の観覧は、無料とする。

(観覧の制限)

第7条 町長は、地場産業展示室を観覧する者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(2) 施設、設備、展示品等を損傷するおそれのあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地場産業展示室の管理に支障があるとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六郷町地場産業会館設置及び管理条例(平成3年六郷町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月21日条例第29号)

この条例は、平成18年9月2日から施行する。

(平成19年3月22日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

市川三郷町地場産業会館設置及び管理条例

平成17年10月1日 条例第172号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年10月1日 条例第172号
平成18年6月21日 条例第29号
平成19年3月22日 条例第15号