○市川三郷町大門碑林公園設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第173号
(設置)
第1条 文字文化に関する町民の知識及び教養の向上を図り、町民文化の発展及び地場産業の活性化に寄与するため、市川三郷町大門碑林公園(以下「碑林公園」という。)を設置する。
(平18条例29・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 碑林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 市川三郷町大門碑林公園
(2) 位置 市川三郷町市川大門4930番地
(平18条例29・一部改正)
(事業)
第3条 碑林公園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 文字文化に関する拓本、墨、硯、写真等(以下「美術品等」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 文字文化に関する専門的及び技術的な調査研究を行うこと。
(3) 文字文化に関する講演会、講習会、研究会等を開催すること。
(4) 美術品等の使用に関し必要な助言、指導等を行うこと。
(5) 採択コーナーを一般の使用に供すること。
(6) 特別企画展に関すること。
(7) 地場産業の振興に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、碑林公園の設置の目的を達成するため必要な事業
(令6条例36・全改)
(管理)
第4条 碑林公園の管理は、町長が行う。ただし、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 指定管理者の指定等については、市川三郷町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年市川三郷町条例第69号)によるものとする。
(令6条例36・全改)
(職員)
第5条 碑林公園に設置及び管理に必要な職員を置くことができる。
(令6条例36・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 有料公園施設の利用の承認及び利用の制限に関する業務
(2) 有料公園施設及びその附属設備の維持管理に関する業務
(3) 有料公園施設の利用促進に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、有料公園施設の運営に関して町長が必要と認める業務
(令6条例36・追加)
(休園日)
第7条 碑林公園の休園日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日から木曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。
(2) 休日の翌日(この日が土曜日、日曜日又は休日である場合を除く。)
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める日
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、町長の承認を受けて、臨時に休業日に営業し、若しくは休業日以外の日に休業し、又は利用時間を変更することができる。
(令6条例18・一部改正、令6条例36・旧第6条繰下・一部改正)
(碑林公園の入園)
第8条 碑林公園に入園しようとする者は、別表第1に定める入園料を納付しなければならない。
(令6条例18・一部改正、令6条例36・旧第7条繰下)
(特別入園)
第9条 碑林公園に設置されている美術品等又は碑林公園に保管されている美術品等についての採拓(石碑を除く。)及びカバーを外した石碑の撮影をしようとする者は、町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)の承認を受けなければならない。ただし、石碑の採拓について管理者が認めた場合は、採拓をすることができる。
2 前項の承認を受けた者は、管理者が定める特別入園料を納付しなければならない。
(令6条例36・旧第8条繰下・一部改正)
(採拓コーナー等使用料)
第10条 採拓コーナーを使用する者は、碑林公園の備付けの採拓用具一式を使用し、管理者が定める使用料を納入しなければならない。
2 第13条の2第1項各号に定める行為の場合又は工作物その他の物件若しくは公園施設の利用等(以下この項において「行為又は利用等」という。)、第13条の3に定める公園の占用については、別表第2及び別表第3に定める額(当該行為又は利用等が消費税法(昭和63年法律第108号)第4条第1項に規定する資産の譲渡等に該当し、かつ、同法第6条第1項の規定により消費税の非課税のものに該当しないときは、当該行為又は利用等についてそれぞれの表に定める額に100分の110を乗じて得た額)
3 管理者は、公益上及び行政上必要と認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。既に徴収した使用料は還付しない。ただし、許可を受けた者の責に帰することのできない理由によって当該許可に係る行為をすることができなくなった場合においては、その全部又は一部を還付するものとする。
(令6条例18・一部改正、令6条例36・旧第9条繰下・一部改正)
(入園料等の不還付)
第11条 既納の入園料、特別入園料、採拓コーナー等使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(令6条例36・旧第10条繰下)
(入園料等の免除)
第12条 管理者が特別の理由があると認める場合は、入園料又は特別入園料の全部又は一部を免除することができる。
(令6条例36・旧第11条繰下)
(使用の制限)
第13条 管理者は、碑林公園を使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、入園を拒み、又は退園を命ずることができる。
(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 施設、設備又は美術品等に損傷を加えるおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が碑林公園の管理に支障があると認めるとき。
(令6条例36・旧第12条繰下)
(行為の制限)
第13条の2 碑林公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則の定めるところにより申請書を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為
(2) 業としての写真又は映画の撮影
(3) 興行
(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し
(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する行為
3 管理者は、第1項の許可に公園管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(令6条例18・追加、令6条例36・旧第12条の2繰下)
(占用の許可)
第13条の3 碑林公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときは、管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他規則で定める事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を管理者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が規則で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
4 第1項の規定による公園の占用期間は、10年を超えない範囲内において規則で定める期間を超えることができない。これを更新するときの期間も、同様とする。
(令6条例18・追加、令6条例36・旧第12条の3繰下)
(展示館使用の許可及び条件)
第14条 展示館を使用する者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、展示館の管理上必要があると認められるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(令6条例36・旧第13条繰下)
(展示館使用の制限)
第15条 管理者は、展示館の使用が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めたとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が適当でないと認めたとき。
(令6条例18・一部改正、令6条例36・旧第14条繰下)
(目的外使用の禁止)
第16条 第14条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(令6条例36・旧第15条繰下・一部改正)
(許可の取消し等)
第17条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、使用を停止し、又は使用の条件を変更することができる。
(1) 使用許可申請に偽りがあったとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 前条の規定に該当するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則(以下「規則」という。)に違反したとき。
(令6条例36・旧第16条繰下)
(特別設備の制限)
第18条 使用者は、展示館を使用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、使用者の申出により必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備をさせることができる。
(令6条例36・旧第17条繰下)
(使用者の義務)
第19条 使用者は、展示館の使用に当たっては、この条例及び規則を守り、使用する施設、設備及び備品を細心の注意をもって使用し、又は管理しなければならない。
(令6条例36・旧第18条繰下)
(原状回復)
第20条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに使用した施設及び備品を原状に復さなければならない。
2 管理者は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わって原状に復するものとし、これに要した費用は、使用者が負担するものとする。
(令6条例36・旧第19条繰下)
(修理費用の負担)
第21条 使用者は、故意若しくは過失により、施設、設備又は備品をき損し、又は滅失したときは、その補充又は修理に要する費用について、管理者の認定する額を負担しなければならない。
(令6条例36・旧第20条繰下)
(展示館の使用料)
第22条 使用料は、1箇月3万3,000円とする。使用者は、使用料を管理者が交付する納入通知書に基づき納付しなければならない。ただし、使用期間が1箇月に満たない場合は、1日当たり1,100円とする。
(令6条例18・一部改正、令6条例36・旧第21条繰下)
(使用料の減免)
第23条 前条に規定する使用料については、管理者が公益上特に必要があるとみとめられるときは、規則により、その全部又は一部について減額し、又は免除することができる。
(令6条例36・旧第22条繰下)
(使用料の不還付)
第24条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が自己の責めによらない事由で使用することができなくなったとき。
(2) 使用者が規則で定める期間内に当該許可の取消し又は変更を申し出たとき。
2 前項の規定によって、使用者が損害を受けることがあっても、管理者は、その責めを負わない。
(令6条例36・旧第23条繰下)
(修理費用の負担)
第25条 使用者は、故意若しくは過失により、美術品、施設、設備又は備品をき損し、又は滅失したときは、その補充又は修理に要する費用について、管理者の認定する額を負担しなければならない。
(令6条例36・旧第24条繰下)
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令6条例36・旧第25条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市川大門町大門碑林公園設置及び管理に関する条例(平成6年市川大門町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月21日条例第29号)
この条例は、平成18年9月2日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月13日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(令6条例18・旧別表・一部改正、令6条例36・一部改正)
1 碑林公園入園の場合
区分 | 入園料 | |
個人 | 団体 | |
一般、大学 | 600円 | 500円 |
高等専門学校及び高等学校並びにこれらに類する学校及び施設の学生及び生徒 | 500円 | 400円 |
小、中学校の児童及び生徒 | 250円 | 200円 |
町民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、市川三郷町に住所を有する者) | 無料 |
備考 団体とは、15人以上をいう。
2 特別企画展入園の場合
企画展ごとに管理者が定める額とする。
別表第2(第10条関係)第13条の2第1項各号に掲げる行為をする場合
(令6条例18・追加、令6条例36・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
物品の販売、募金その他これらに類する行為 | 1店舗当たり1日 | 600円 |
業としての写真の撮影 | 写真機1台1日 | 600円 |
業としての映画の撮影 | 1日 | 14,600円 |
興行 | 1平方メートル1日 | 11円 |
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し | 1平方メートル1日 | 8円 |
花火、キャンプファイヤー等火気を使用する行為 | 1日 | 管理者が定める額 |
備考 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しに係る使用料については、当該催しが大規模であり、又は長期にわたる場合で、管理者が特に必要と認めるときは、減額することができるとし、その額は町長が定める。
別表第3(第10条関係)公園を占用する場合
(令6条例18・追加、令6条例36・一部改正)
占用物件 | 単位 | 占用料 |
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物 | 1平方メートル1日 | 11円 |