○市川三郷町大門碑林公園設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第95号

(開園時間等)

第2条 市川三郷町大門碑林公園(以下「碑林公園」という。)の開園時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、碑林公園への入園時間は、午前9時30分から午後4時までとする。

2 管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定する開園時間及び入園時間を変更することができる。

(入園の承認)

第3条 入園の承認は、条例第7条の規定による入園券(様式第1号)の交付があったときとする。

(入園料の納入)

第4条 入園料は、入園券の交付の際現金をもって行うものとする。ただし、管理者が認める場合は、入園後納入することができる。

(特別入園の承認)

第5条 条例第8条第1項の規定による特別入園の承認を受けようとする者は、特別入園申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、特別入園を承認したときは、当該申請者に対し、特別入園承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(特別入園料の納入)

第6条 特別入園の承認を受けた者は、特別入園料を前納しなければならない。ただし、管理者が認める場合は、特別入園後納入することができる。

(採拓コーナー等使用の承認)

第7条 採択コーナー等の使用の承認は、条例第9条の規定による採拓コーナー等使用券(様式第4号)の交付のあったときに行われる。

(採拓コーナー等使用料の納入)

第8条 採拓コーナー等使用料は、採拓コーナー等使用券の交付の際現金をもって行うものとする。ただし、管理者が認める場合は、入園後納入することができる。

(入園料等の免除)

第9条 条例第11条の規定により、入園料、特別入園料の全部又は一部を免除する場合は、次に掲げるときとし、免除の額は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 町内の小学校、中学校、高等学校の児童又は生徒及びこれらの引率者が教育課程に基づく教育活動として入園するときは、条例別表に定める額の全額

(2) 送客業者(以下「業者」という。)のあっせんにより、旅客が入園しようとするときは、業者に対して、条例別表に定める額の10パーセント以内を送客業者入園料・特別入園料免除申請書(様式第5号)により免除することができる。

(3) 前号に掲げるもののほか、管理者が特別の理由があると認めるときは、入園料又は特別入園料のうち管理者が相当と認める額

2 前項の入園料又は特別入園料の免除を受けようとする者は、あらかじめ入園料、特別入園料等免除申請書(様式第6号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

3 管理者は、前項の規定による免除を承認したときは、当該申請者に対し、入園料、特別入園料等免除承認書(様式第7号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第10条 碑林公園を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 美術品等の近くでインキ等を使用しないこと。

(2) 採拓に使用する用具は、碑林公園に備え付けてあるものを使用すること。ただし、管理者が認めた場合は、この限りでない。

(3) 所定の場所以外で喫煙又は飲食を行わない。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認め指示した事項

2 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反しようとする者に対し、必要な措置を命ずることができる。

(展示館使用許可申請)

第11条 条例第13条第1項の規定により展示館を使用する者(以下「申請者」という。)は、使用する日から3箇月以内の期間に大門碑林公園展示館使用許可申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

(使用の許可)

第12条 管理者は、前条の規定により申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは許可を決定し、大門碑林公園展示館使用許可書(様式第9号)を申請者に交付する。

2 使用の許可は、申請の順序により行い、申請が同時に行われたときは、抽選により決める。ただし、公用又は公共用のため管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用許可の変更)

第13条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ、大門碑林公園展示館使用許可変更申請書(様式第10号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用許可の取消)

第14条 使用者は、使用許可の取消しをしようとするときは、大門碑林公園展示館使用許可取消し申請書(様式第11号)に、大門碑林公園展示館使用許可書を添えて管理者に提出しなければならない。

(特別設備)

第15条 使用者は、条例第17条第1項の規定により特別の設備をし、造作を加えようとするときは、大門碑林公園展示館特別設備設置許可申請書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第17条第1項の規定により特別の設備又は造作を許可したときは、大門碑林公園展示館特別設備設置許可書(様式第13号)を使用者に交付するものとする。

(事前打合せ)

第16条 使用者は、使用日前に施設、設備及び備品の利用方法その他必要な事項について管理者と打合せをしなければならない。

(準備及び原状の回復)

第17条 使用の準備、使用場所の整備及び原状回復には、大門碑林公園を管理する職員(以下「職員」という。)の指示に従い、すべての使用者がこれに当たるものとする。

(職員の立会い)

第18条 職員は、大門碑林公園展示館の管理上必要があると認めるときは、使用者が使用中の場所に立ち入ることができ、使用者は、これを拒むことができない。

(使用料の納付)

第19条 使用者は、使用許可書の交付を受け指定する期日までに使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第20条 条例第22条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町の機関が直接使用するとき 免除

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたもの 100分の50

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、大門碑林公園展示館使用料減免申請書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請を承認したときは、大門碑林公園展示館使用料減免決定通知書(様式第15号)を該当使用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第21条 条例第23条第1項ただし書により、使用料の還付を受けようとする者は、大門碑林公園展示館使用料還付申請書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を承認したときは、大門碑林公園展示館使用料還付通知書(様式第17号)を該当使用者に交付するものとする。

3 前項の規定により還付することのできる既納の使用料の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用者の責によらない理由で、使用することができなかったとき 全額

(2) 使用日の前8日までに、使用許可の取消し又は変更を申し出たとき 全額

(3) 使用日の前日までに使用許可の取消し又は変更を申し出たとき 100分の50

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、碑林公園の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市川大門町大門碑林公園設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年市川大門町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第1号 略

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様式第10号から様式第17号まで 略

市川三郷町大門碑林公園設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第95号

(平成17年10月1日施行)