○市川三郷町文化と武道の館設置及び管理条例

平成17年10月1日

条例第174号

(設置)

第1条 スポーツ、芸術、歴史及び地場産業に関する知識を深め、教養の向上を図り、住民文化の発展に寄与するため、文化と武道の館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化と武道の館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 市川三郷町文化と武道の館

(2) 位置 市川三郷町市川大門5370番地

(事業)

第3条 市川三郷町文化と武道の館(以下「文化と武道の館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 保健及び体育事業

(2) 芸術文化事業

(3) 歴史文化事業

(4) 産業振興事業

(5) 生活文化事業

(6) コミュニティー事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、文化と武道の館の設置の目的を達成するために必要な事業

(令6条例37・全改)

(管理)

第4条 文化と武道の館の管理は、町長が行う。ただし、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(令6条例37・一部改正)

(職員)

第5条 文化と武道の館に館長その他の職員を置くことができる。

(令6条例37・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の利用の承認及び利用の制限に関する業務

(2) 施設及びその附属設備の維持管理に関する業務

(3) 施設の利用促進に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関して町長が必要と認める業務

(令6条例37・追加)

(休館日)

第7条 文化と武道の館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月28日から翌年の1月4日まで

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、町長の承認を受けて、臨時に休業日に営業し、若しくは休業日以外の日に休業し、又は利用時間を変更することができる。

(令6条例19・一部改正、令6条例37・旧第6条繰下・一部改正)

(使用の許可及び条件)

第8条 文化と武道の館を使用する者は、あらかじめ町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

2 管理者は、文化と武道の館の管理上必要があると認められるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(令6条例37・旧第7条繰下・一部改正)

(使用の制限)

第9条 管理者は、文化と武道の館の使用が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めたとき。

(2) 長期間にわたる継続使用により、他の使用を妨げるおそれがあると認めたとき。

(3) 管理上支障があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が適当でないと認めたとき。

(令6条例37・旧第8条繰下)

(目的外使用等の禁止)

第10条 第8条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた施設、設備及び備品を目的外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(令6条例37・旧第9条繰下・一部改正)

(許可の取消し等)

第11条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取消し、使用を停止し、又は使用の条件を変更することができる。

(1) 申請に偽りがあったとき。

(2) 第9条の規定に該当するとき。

(3) 前条の規定に該当するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則(以下「規則」という。)に違反したとき。

(令6条例37・旧第10条繰下・一部改正)

(特別設備の制限)

第12条 使用者は、文化と武道の館を使用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、使用者の申出により必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備をさせることができる。

(令6条例37・旧第11条繰下)

(使用者の義務)

第13条 使用者は、文化と武道の館の使用に当たっては、この条例及び規則を守り、使用する施設、設備及び備品を細心の注意をもって使用し、又は管理しなければならない。

(令6条例37・旧第12条繰下)

(原状回復)

第14条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備及び備品を原状に復さなければならない。

2 管理者は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わって原状に復するものとし、これに要した費用は、使用者が負担するものとする。

(令6条例37・旧第13条繰下)

(修理費用の負担)

第15条 使用者は、故意又は過失により、施設、設備又は備品をき損し、又は滅失したときは、その補充又は修理に要する費用について、管理者の認定する額を負担しなければならない。

(令6条例37・旧第14条繰下)

(遵守事項)

第16条 使用者又は入場者は、文化と武道の館の使用又は入場に当たっては、この条例及び規則で定める事項を守らなければならない。

(令6条例37・旧第15条繰下)

(使用料)

第17条 使用者は、別表第1に定める額の使用料を申請時に前納しなければならない。

2 使用者は、別表第2に定める額の使用料を使用の終了後速やかに納付しなければならない。

(令6条例37・旧第16条繰下)

(使用料の減免)

第18条 前条に規定する使用料については、管理者が公益上特に必要があると認めるときは、その全部又は一部について減額し、又は免除することができる。

(令6条例37・旧第17条繰下)

(使用料の不還付)

第19条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が、自己の責めによらない事由で使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が、規則で定める期間内に当該許可の取消し又は変更を申し出たとき。

2 前項の規定によって、使用者が損害を受けることがあっても、管理者は、その責めを負わない。

(令6条例37・旧第18条繰下)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例37・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市川大門町文化と武道の館設置及び管理条例(平成2年市川大門町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年3月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月13日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第17条関係)

(令6条例37・一部改正)

使用区分

1日

午前

午後

夜間

午前8時30分~午後5時30分

午前8時30分~午後零時30分

午後零時30分~午後5時30分

午後5時30分~午後10時

武道の館武道場

4,200円

2,100円

2,100円

2,100円

武道の館展示場

12,600円

6,300円

6,300円

6,300円

文化の館展示場

3,150円

1,580円

1,580円

1,580円

文化の館創作活動室

3,150円

1,580円

1,580円

1,580円

備考

(1) 町外団体等が、この表に定める施設を使用する場合は、この表の額に100分の200を乗じた額とする。

(2) 使用者が、入場料その他これに類する料金を徴収する場合で、営利の目的をもって使用するときは、この表の額に100分の300を乗じた額とする。

(3) 使用時間は、準備、片付け、清掃等の所要時間を含むものとする。

別表第2(第17条関係)

(令6条例37・一部改正)

品名

単位

使用料

摘要

座卓

1脚

100円

 

放送設備

一式

1,050円

 

和紙製作体験材料

一式

500円

葉書(5枚)

色紙(2枚)

パネル

1枚

100円

 

持ち込み器具

1回1キロワット

210円

 

照明

使用電力料 1キロワット当たり 30円

市川三郷町文化と武道の館設置及び管理条例

平成17年10月1日 条例第174号

(令和6年9月13日施行)