○市川三郷町文化と武道の館設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日

規則第96号

(開館及び閉館時間)

第2条 市川三郷町文化と武道の館(以下「文化と武道の館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、管理者が必要と認める場合は、開館時間又は閉館時間を変更することができる。

(使用許可申請)

第3条 条例第7条第1項の規定により、文化と武道の館の施設、設備及び備品を使用する者(以下「申請者」という。)は、使用する日から3箇月以内の期間に文化と武道の館使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 管理者は、前条の規定により申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、許可を決定し、文化と武道の館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 使用の許可は、申請の順序により行い、申請が同時に行われたときは、抽選により決定する。ただし、公用又は公共用のため管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用許可の変更)

第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用の内容を変更する場合は、あらかじめ、文化と武道の館使用許可変更承認申請書(様式第3号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第6条 使用者は、使用許可の取消しをするときは、文化と武道の館使用許可取消申請書(様式第4号)に文化と武道の館使用許可書を添えて管理者に提出しなければならない。

(特別設備)

第7条 使用者は、条例第11条第1項の規定により特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、文化と武道の館特別設備許可申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請を許可したときは、文化と武道の館特別設備許可書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。

(使用期間)

第8条 文化と武道の館の施設は、次に掲げる期間を超えて使用することができない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 文化と武道の館武道場 7日間

(2) その他の施設 15日間

(事前打合せ)

第9条 使用者は、使用日前に施設、設備及び備品の使用方法その他必要な事項について管理者と打合せをしなければならない。

(準備及び原状の回復)

第10条 使用の準備、使用場所の整備及び原状回復には、文化と武道の館に勤務する職員(以下「職員」という。)の指示に従い、すべての使用者がこれに当たるものとする。

(職員の立会い)

第11条 職員は、文化と武道の館の管理上必要があると認めるときは、使用者が使用中の場所に立ち入ることができ、使用者は、これを拒むことができない。

(遵守事項)

第12条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 申請目的以外の目的に施設、設備及び備品を使用しないこと。

(2) 収容定員を超えて入場させないこと。

(3) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(4) 文化と武道の館内外の秩序を保っため、必要な責任者及び整理員を置く。

(5) 施設、設備又は備品をき損し、又は滅失したときは、その旨を届け出ること。

(6) 承認を得ないで壁、柱、窓等にポスター、看板、旗、懸垂幕その他これに類するものをはり付け、若しくは掲げ、又は文字等を書き、若しくはくぎ類を打たないこと。

(7) 承認を得ないで、広告類を掲示したり配布したりしないこと。

(8) 承認を得ないで物品の販売若しくは展示又は寄附金を募る等の行為をしないこと。

(9) 指定した場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(10) 備品等を文化と武道の館の外に持ち出さないこと。

(11) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(使用料の納付)

第13条 使用者は、使用許可書の交付を受け指定する期日までに使用料を納付しなければならない。ただし、設備及び備品を使用した場合の使用料は、使用の終了後速やかに納付するものとする。

(使用料の減免)

第14条 条例第17条の規定による使用料の減免は、次に掲げるものとする。

(1) 町の機関が直接使用するとき 免除

(2) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたもの 100分の50

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、文化と武道の館使用料減免申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請を承認したときは、文化と武道の館使用料減免決定通知書(様式第8号)を当該使用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第15条 条例第18条ただし書により、使用料の還付を受けようとする者は、文化と武道の館使用料還付申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を承認したときは、文化と武道の館使用料還付通知書(様式第10号)を当該使用者に交付するものとする。

3 前項の規定により還付することのできる既納の使用料の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用者の責めによらない理由で使用することができなかったとき 全額

(2) 使用日の前8日までに使用許可の取消し又は変更を申し出たとき 全額

(3) 使用日の前日までに使用許可の取消し又は変更を申し出たとき 100分の50

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市川大門町文化と武道の館設置及び管理条例施行規則(平成2年市川大門町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

市川三郷町文化と武道の館設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日 規則第96号

(平成17年10月1日施行)