○市川三郷町歌舞伎文化公園設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第175号
(設置)
第1条 歌舞伎発祥の地を糧とし、町民が文化に親しむとともに理解を深め、地域活動の拠点とし、もって町勢の発展及び健全で潤いのある町民生活に寄与するため、歌舞伎文化公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歌舞伎文化公園名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 市川三郷町歌舞伎文化公園
(2) 位置 市川三郷町上野3158番地
(施設の種類)
第3条 市川三郷町歌舞伎文化公園(以下「歌舞伎文化公園」という。)の施設は、別表第1に掲げるとおりとする。
(管理)
第4条 歌舞伎文化公園の管理は、町長が行う。ただし、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 指定管理者の指定手続等については、市川三郷町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年市川三郷町条例第69号)によるものとする。
(令6条例38・追加)
(職員)
第5条 歌舞伎文化公園に所長その他の職員を置くことができる。
(令6条例38・旧第4条繰下・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 公園施設の利用の承認及び利用の制限に関する業務
(2) 公園施設及びその附属設備の維持管理に関する業務
(3) 公園施設の利用促進に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園施設の運営に関して町長が必要と認める業務
(令6条例38・追加)
(運営委員会)
第7条 歌舞伎文化公園の運営に関し、町長の諮問に応ずるため運営委員会を置く。
(令6条例38・旧第5条繰下)
(ふるさと会館等の使用時間)
第8条 ふるさと会館及び文化資料館等(以下「ふるさと会館等」という。)の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、多目的ホール、楽屋及び森のふれあい館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 町長は、特に必要があると認める場合は、前項の使用時間を変更することができる。
(平18条例35・一部改正、令6条例38・旧第6条繰下)
(ふるさと会館等の休館日)
第9条 ふるさと会館等の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から木曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日であるときは、この日を開館日とする。
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める日
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、町長の承認を受けて、臨時に休業日に営業し、若しくは休業日以外の日に休業し、又は利用時間を変更することができる。
(令6条例16・一部改正、令6条例38・旧第7条繰下・一部改正)
(ふるさと会館等の観覧)
第10条 ふるさと会館等の展示品等を観覧しようとする者は、町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)の承認を受けなければならない。
(令6条例38・旧第8条繰下・一部改正)
(ふるさと会館等の使用)
第11条 ふるさと会館の多目的ホール、楽屋及び森のふれあい館を使用する者(以下「使用者」という。)は、管理者の承認を受けなければならない。
3 前項に定めるもののほか、使用者が設備器具を使用する場合は、規則で定める額の使用料を前納しなければならない。
4 管理者が、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。
(平18条例35・一部改正、令6条例38・旧第9条繰下・一部改正)
(使用料の不還付)
第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(令6条例38・旧第10条繰下)
(観覧料の免除)
第13条 管理者が特別の理由があると認めるときは、観覧料の全部又は一部を免除することができる。
(令6条例38・旧第11条繰下・一部改正)
(行為の禁止)
第14条 歌舞伎文化公園において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 犬、猫等ペット類を同行すること。
(3) 木竹の伐採、植物の採取その他これらに類する行為をすること。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) はり紙又ははり札をすること。
(6) ごみの投棄その他の不衛生な行為をすること。
(7) 焚火等、火災の発生するおそれのある行為をすること。
(8) 立入禁止区域に立ち入ること。
(9) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をすること。
(令6条例38・旧第12条繰下)
(行為の制限)
第15条 歌舞伎文化公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。
(3) 集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。
(4) 興行
(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する行為
3 管理者は、第1項各号の許可に公園管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(令6条例16・一部改正、令6条例38・旧第13条繰下・一部改正)
(使用料)
第16条 前条第1項各号の許可を受けた者は次に定める使用料を規則の定めるところにより納付しなければならない。
3 管理者は、公益上及び行政上必要と認めるときは、前2項の使用料を減額し、又は免除することができる。既に徴収した使用料は還付しない。ただし、許可を受けた者の責に帰することのできない理由によって当該許可に係る行為をすることができなくなった場合においては、その全部又は一部を還付するものとする。
(令6条例16・追加、令6条例38・旧第13条の2繰下・一部改正)
(公園の占用の許可)
第17条 公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときは、管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他規則で定める事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を管理者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が規則で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
4 第1項の規定による公園の占用期間は、10年を超えない範囲内において規則で定める期間を超えることができない。これを更新するときの期間も、同様とする。
(令6条例16・追加、令6条例38・旧第14条繰下)
(許可等の取消し等)
第18条 管理者は、使用者又は占用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、使用を停止し、又は使用の変更を命ずることができる。
(1) 申請に偽りがあったとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(令6条例16・旧第14条繰下・一部改正、令6条例38・旧第15条繰下・一部改正)
(原状回復)
第19条 使用者は、その使用を終わったときは、直ちに使用した施設又は設備器具を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、管理者は、使用者に代わって原状に復するものとする。この場合において、使用者は、当該原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(令6条例16・旧第15条繰下、令6条例38・旧第16条繰下・一部改正)
(修復費用の負担)
第20条 故意又は重大な過失により施設等を損壊し、又は汚損した場合は、その修理又は補充に要する費用について、管理者の認定する額を負担しなければならない。
(令6条例16・旧第16条繰下、令6条例38・旧第17条繰下・一部改正)
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令6条例16・旧第18条繰下、令6条例38・旧第19条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町歌舞伎文化公園設置及び管理に関する条例(平成6年三珠町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月20日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月21日条例第35号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第16号)
この条例は、令和6年3月15日から施行する。
附則(令和6年9月13日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平18条例20・令6条例16・一部改正)
ふるさと会館 |
文化資料館 |
民俗資料館 |
森のふれあい館 |
ふれあい広場及びその附帯施設 |
いこいの森及びその附帯施設 |
別表第2(第10条関係)
(平18条例20・令6条例38・一部改正)
(1) 観覧料
施設名 | 区分 | 観覧料 |
ふるさと会館 文化資料館 | 大人(高校生以上) | 500円 |
子供(小学生・中学生) | 250円 | |
民俗資料館 | 小学生以上 | 100円 |
森のふれあい館 |
| 無料 |
(2) 団体割引観覧料
民俗資料館を除き、団体(20人以上)の場合は、上記観覧料の100分の20を割り引くものとする。
(3) その他特別の企画による事業の観覧料は、町長が別に定める。
別表第3(第11条関係)
(平18条例20・令6条例38・一部改正)
使用料
多目的ホールを使用する場合
使用区分 施設区分 | 入場料金を徴収しない場合 | ||||
午前 | 午後 | 全日 | 夜間 | ||
9時から正午 | 13時から17時 | 9時から17時 | 18時から22時 | ||
多目的ホール(ステージを含む。) | 町内 | 5,250円 | 6,300円 | 11,550円 | 6,300円 |
町外 | 10,500円 | 12,600円 | 23,100円 | 12,600円 | |
多目的ホール(ステージを除く。) | 町内 | 3,150円 | 4,200円 | 7,350円 | 4,200円 |
町外 | 6,300円 | 8,400円 | 14,700円 | 8,400円 | |
楽屋(1室に付き) | 町内 | 1,050円 | 1,580円 | 2,630円 | 1,580円 |
町外 | 2,100円 | 3,150円 | 5,250円 | 3,150円 |
1 使用者が、入場料その他これに類する料金を徴収する場合で、営利の目的をもって使用するときは、町外使用料に100分の300を乗じた額を加算する。
2 リハーサルに使用する場合の使用料は、入場料金を徴収しない場合のそれぞれの使用料の5割に相当する額
3 準備等に使用する場合の使用料は、入場料を徴収しない場合のそれぞれの使用料の3割に相当する額
4 使用時間がやむを得ない理由によりこの表の区分による時間を超過する場合の超過時間に対する使用料は、その超過時間が午前9時以前の場合及び正午以後の場合は午前の金額を、午後5時以後の場合は午後の金額を、午後10時以後の場合は夜間の金額を時間割により徴収する。この場合において超過時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間に繰上げ算定する。
5 使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
森のふれあい館を使用する場合
使用区分 施設区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 夜間 | |
9時から正午 | 13時から17時 | 9時から17時 | 18時から22時 | ||
ふれあい室 | 1室 | 400円 | 400円 | 800円 | 400円 |
3室全体 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
別表第4(第16条関係)ふるさと会館内食堂を使用して営業する場合
(令6条例16・追加、令6条例38・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
飲食物の提供、物品の販売、その他これらに類する行為 | 1箇月 | 60,000円以内 |
備考 上記のほか、光熱水費及びグリストラップ・換気扇等の清掃に係る実費を負担するものとする。
別表第5(第16条関係)憩いの森内売店を使用して営業をする場合
(令6条例16・追加、令6条例38・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
飲食物の提供、物品の販売、その他これらに類する行為 | 1箇月1店舗 | 5,000円 |
備考 上記のほか、光熱水費に係る実費を負担するものとする。
別表第6(第16条関係)第15条第1項各号に掲げる行為をする場合
(令6条例16・追加、令6条例38・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
物品の販売、募金その他これらに類する行為 | 1店舗1日 | 600円 |
業としての写真の撮影 | 写真機1台1日 | 600円 |
業としての映画の撮影 | 1日 | 14,600円 |
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し | 1平方メートル1日 | 8円 |
興行 | 1平方メートル1日 | 11円 |
花火、キャンプファイヤー等火気を使用する行為 | 1日 | 町長が定める額 |
備考 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しに係る使用料については、当該催しが大規模であり、又は長期にわたる場合で、町長が特に必要と認めるときは、減額することができるとし、その額は町長が定める。
別表第7(第17条関係)公園を占用する場合
(令6条例16・追加、令6条例38・一部改正)
占用物件 | 単位 | 金額 |
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物 | 1平方メートル1日 | 11円 |