○市川三郷町歌舞伎文化公園設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町歌舞伎文化公園設置及び管理に関する条例(平成17年市川三郷町条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(観覧料の納入)
第3条 観覧料の納入は、観覧券の交付の際現金をもって行うものとする。
2 前項の承認の申請は、多目的ホールを使用する日の6箇月前から10日前までの期間内に行わなければならない。ただし、町長が支障がないと認めるときは、この期間によらないことができる。
(使用料の還付)
第6条 条例第10条ただし書の規定により、使用料を還付する場合は、次の各号に掲げるときとし、還付の額は、当該各号に掲げる額とする。
(1) 使用者の責めに帰すことのできない理由により、使用することができなくなったとき 全額
(2) 使用する日の3日前までに使用の取消しを届け出たとき 2分の1に相当する額
(1) 町内の小学校、中学校の児童又は生徒及びこれらの引率者が教育課程に基づく教育活動として入館するとき 条例別表第2に定める額の全額
2 観覧料の免除を受けようとする者は、あらかじめ観覧料免除申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(遵守事項等)
第8条 ふるさと会館及び文化資料館(以下「ふるさと会館等」という。)を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 申請目的以外に施設等を使用しないこと。
(2) 設備器具を会館の外に持ち出さないこと。
(3) 壁、柱、窓、扉等にポスター、看板、旗その他これに類する物をはり付け、又は文字等を書き、若しくはくぎ類を打たないこと。
(4) 展示品に触れないこと。
(5) 所定の場所以外で喫煙又は飲食を行わないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、所長が必要と認め指示した事項
2 所長は、前項の規定に違反し、又は違反しようとする者に対し、必要な措置を命ずることができる。
(所長への委任)
第10条 町長は、次の事項を所長に委任する。
(1) 条例第13条の規定による行為の制限に関すること。
(2) 条例第14条の規定による使用の取消し等に関すること。
(3) 条例第15条第2項の規定による原状の回復に関すること。
(4) 第2条の規定による観覧の承認に関すること。
(5) 第4条の規定による使用の承認に関すること。
(6) 第5条の規定による使用変更の承認に関すること。
(7) 第6条第2項の規定による使用料の還付に関すること。
(8) 第7条の規定による観覧料の免除に関すること。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、ふるさと会館等の管理に関し必要な事項は、町長の承認を得て所長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
設備器具使用料一覧表
(単位:円)
区分 | 器具名 | 数量 | 使用料は、午前午後夜間各1回の金額 | |
舞台設備 | 所作台 | 一式 | 12,800 |
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花台 | 一式 | 5,250 |
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平台 | 1枚 | 100 |
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松羽目 | 1枚 | 2,520 |
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国旗 | 1枚 | 50 |
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町旗 | 1枚 | 50 |
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めくり台 | 1台 | 100 |
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演台(花台付き) | 一式 | 730 |
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レクチャー台 | 1台 | 260 |
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鳥屋囲 | 一式 | 1,250 |
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定式幕 | 1張 | 1,250 |
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緋毛氈 | 1枚 | 100 |
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ピアノ | 1台 | 5,250 |
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スクリーン | 一式 | 1,250 |
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照明設備 | 調光器設備 | 一式 | 2,100 |
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ボーダーライト | 一式 | 940 |
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舞台用フットライト | 一式 | 1,470 |
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花道用フットライト | 一式 | 1,470 |
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サスペンションライト | 1台 | 200 |
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フロントサイドライト | 1台 | 200 |
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シーリングライト | 一式 | 4,200 |
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センターピンスポットライト | 1台 | 2,620 |
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可動スポットライト | 1台 | 200 |
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アッパーホリゾントライト | 一式 | 2,620 |
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ロアーホリゾントライト | 一式 | 2,620 |
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効果器具 | 一式 | 1,050 |
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音響設備 | 拡声装置 | 一式 | 2,100 |
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マイクロホン | 1本 | 520 |
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CDプレーヤー | 1台 | 1,050 |
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カセットデッキ(可搬式) | 1台 | 1,050 |
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中継 | 一式 | 730 |
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効果スピーカー | 1台 | 630 |
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電源口 | 1KW未満(末端) | 1口 | 100 |
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1KW以上2KW未満(末端) | 1口 | 200 |
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2KW以上1KW増すごとに1口に付き100円加算 |
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