○市川三郷町歌舞伎文化公園設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第97号

(観覧の承認)

第2条 条例第8条第1項の規定による町長の承認は、観覧券(様式第1号)の交付があったとき行われたものとする。

(観覧料の納入)

第3条 観覧料の納入は、観覧券の交付の際現金をもって行うものとする。

(多目的ホールの使用の承認)

第4条 条例第9条第1項の規定による多目的ホールの使用の承認を受けようとする者は、多目的ホール使用承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認の申請は、多目的ホールを使用する日の6箇月前から10日前までの期間内に行わなければならない。ただし、町長が支障がないと認めるときは、この期間によらないことができる。

3 町長は、第1項の規定により多目的ホールの使用を承認したときは、当該申請者に対し多目的ホール使用承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(多目的ホールの使用変更等の承認)

第5条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用内容の変更又は使用の取消しをするときは、多目的ホール使用変更・取消承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第10条ただし書の規定により、使用料を還付する場合は、次の各号に掲げるときとし、還付の額は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 使用者の責めに帰すことのできない理由により、使用することができなくなったとき 全額

(2) 使用する日の3日前までに使用の取消しを届け出たとき 2分の1に相当する額

2 前項に定める使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(観覧料の免除)

第7条 条例第11条の規定により、観覧料の全部又は一部を免除する場合は、次の各号に掲げるときとし、免除の額は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 町内の小学校、中学校の児童又は生徒及びこれらの引率者が教育課程に基づく教育活動として入館するとき 条例別表第2に定める額の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき 条例別表第2に定める額のうち町長が相当と認める額

2 観覧料の免除を受けようとする者は、あらかじめ観覧料免除申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定により免除を承認したときは、当該申請者に対し、観覧料免除承認書(様式第7号)を交付するものとする。

(遵守事項等)

第8条 ふるさと会館及び文化資料館(以下「ふるさと会館等」という。)を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 申請目的以外に施設等を使用しないこと。

(2) 設備器具を会館の外に持ち出さないこと。

(3) 壁、柱、窓、扉等にポスター、看板、旗その他これに類する物をはり付け、又は文字等を書き、若しくはくぎ類を打たないこと。

(4) 展示品に触れないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙又は飲食を行わないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、所長が必要と認め指示した事項

2 所長は、前項の規定に違反し、又は違反しようとする者に対し、必要な措置を命ずることができる。

(設備器具使用料)

第9条 条例第9条第3項に規定する設備器具の使用料は、別表のとおりとする。

(所長への委任)

第10条 町長は、次の事項を所長に委任する。

(1) 条例第13条の規定による行為の制限に関すること。

(2) 条例第14条の規定による使用の取消し等に関すること。

(3) 条例第15条第2項の規定による原状の回復に関すること。

(4) 第2条の規定による観覧の承認に関すること。

(5) 第4条の規定による使用の承認に関すること。

(6) 第5条の規定による使用変更の承認に関すること。

(7) 第6条第2項の規定による使用料の還付に関すること。

(8) 第7条の規定による観覧料の免除に関すること。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、ふるさと会館等の管理に関し必要な事項は、町長の承認を得て所長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三珠町歌舞伎文化公園設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年三珠町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第9条関係)

設備器具使用料一覧表

(単位:円)

区分

器具名

数量

使用料は、午前午後夜間各1回の金額

舞台設備

所作台

一式

12,800

 

花台

一式

5,250

 

平台

1枚

100

 

松羽目

1枚

2,520

 

国旗

1枚

50

 

町旗

1枚

50

 

めくり台

1台

100

 

演台(花台付き)

一式

730

 

レクチャー台

1台

260

 

鳥屋囲

一式

1,250

 

定式幕

1張

1,250

 

緋毛氈

1枚

100

 

ピアノ

1台

5,250

 

スクリーン

一式

1,250

 

照明設備

調光器設備

一式

2,100

 

ボーダーライト

一式

940

 

舞台用フットライト

一式

1,470

 

花道用フットライト

一式

1,470

 

サスペンションライト

1台

200

 

フロントサイドライト

1台

200

 

シーリングライト

一式

4,200

 

センターピンスポットライト

1台

2,620

 

可動スポットライト

1台

200

 

アッパーホリゾントライト

一式

2,620

 

ロアーホリゾントライト

一式

2,620

 

効果器具

一式

1,050

 

音響設備

拡声装置

一式

2,100

 

マイクロホン

1本

520

 

CDプレーヤー

1台

1,050

 

カセットデッキ(可搬式)

1台

1,050

 

中継

一式

730

 

効果スピーカー

1台

630

 

 

 

 

 

電源口

1KW未満(末端)

1口

100

 

1KW以上2KW未満(末端)

1口

200

 

2KW以上1KW増すごとに1口に付き100円加算

 

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

市川三郷町歌舞伎文化公園設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第97号

(平成17年10月1日施行)