○市川三郷町みはらしの丘・のっぷいの館設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第176号

(設置)

第1条 農業・農村、産業・文化の振興、住民生活の改善及び地域の活性化に資するため、市川三郷町みはらしの丘・のっぷいの館(以下「のっぷいの館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 のっぷいの館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 市川三郷町みはらしの丘・のっぷいの館

(2) 位置 市川三郷町大塚2608番地

(管理)

第3条 のっぷいの館の管理は、町長が行う。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、のっぷいの館の設置の目的を効果的に達成するため、法人その他の団体であって、市川三郷町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年市川三郷町条例第69号)により町長が指定するもの(以下「管理者」という。)に管理を行わせることができる。

(使用の許可等)

第4条 のっぷいの館を使用する者は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定により使用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(使用の制限)

第5条 管理者は、のっぷいの館を使用する者が前条第2項各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の承認を取り消し、又は使用を停止させ、若しくは制限することができる。

(管理の基準)

第6条 のっぷいの館の管理基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用の許可等は、第4条及び前条の規定の例により行う。

(2) 休業日及び使用時間は、別に定める。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が定める基準。

(使用料)

第7条 使用者は、のっぷいの館の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、別表に定める額の範囲内において別に定める。

3 既納の使用料は還付しない。ただし、管理者は、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったとき、その他管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

4 管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害の賠償)

第8条 故意又は重大な過失により施設を汚染し、又は破損した者は、管理者が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、のっぷいの館の管理及び使用に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町みはらしの丘・のっぷいの館設置及び管理に関する条例(平成16年三珠町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

室名

10時~13時

13時~17時

17時~23時

備考

大会議室

3,000円

3,000円

3,000円

1回につき

小会議室

1,000円

1,000円

1,000円

研修室1

1,000円

1,000円

1,000円

研修室2

1,000円

1,000円

1,000円

調理加工実習室

1,000円

1,000円

1,000円

市川三郷町みはらしの丘・のっぷいの館設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第176号

(平成17年10月1日施行)