○市川三郷町みはらしの丘・みたまの湯設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第177号

(設置)

第1条 町民の健康及び福祉増進並びに町の活性化に資するため、市川三郷町みはらしの丘・みたまの湯(以下「みたまの湯」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 みたまの湯の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 市川三郷町みはらしの丘・みたまの湯

(2) 位置 市川三郷町大塚2608番地

(管理)

第3条 みたまの湯の管理は、町長が行う。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、みたまの湯の設置の目的を効果的に達成するため、法人その他の団体であって市川三郷町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年市川三郷町条例第69号)により町長が指定するものに管理を行わせることができる。

(利用の承認等)

第4条 みたまの湯を利用する者は、あらかじめ前条の規定による管理を行う者(以下「管理者」という。)の承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定により利用の承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を承認しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第5条 管理者は、みたまの湯を利用する者が前条第2項各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の承認を取り消し、又は利用を停止させ、若しくは制限することができる。

(管理の基準)

第6条 みたまの湯の管理基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用の承認等は、第4条第1項及び第2項並びに第5条の規定の例により行う。

(2) 休業日及び利用時間は、別に定める。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が定める基準

(利用料金)

第7条 利用者は、みたまの湯の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 前項の利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、別に定める。

3 既納の利用料金は還付しない。ただし、管理者は、利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったとき、その他管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

4 管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(損害の賠償)

第8条 故意又は重大な過失により施設を汚染し、又は破損した者は、管理者が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、みたまの湯の管理及び利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町みはらしの丘・みたまの湯設置及び管理に関する条例(平成16年三珠町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

利用料

区分

大人

小人(小学生)

入浴休憩

800円

500円

市川三郷町みはらしの丘・みたまの湯設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第177号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年10月1日 条例第177号
令和6年3月14日 条例第15号