○市川三郷町都市公園条例

平成17年10月1日

条例第182号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、市川三郷町都市公園(以下「都市公園」という。)の設置に関する基準及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例36・一部改正)

(公園の名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 町長は、前項の公園の区域その他必要な事項を告示しなければならない。

(平24条例36・令6条例12・一部改正)

(都市公園の設置基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(平24条例36・追加)

(都市公園の敷地面積の標準)

第2条の3 区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル(本町の区域内に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において単に「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、市街地の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、5平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。

(平24条例36・追加、平30条例8・一部改正)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすること。

(4) 主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び一の市町村の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる規模とすること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平24条例36・追加)

(公園施設の設置基準)

第2条の5 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数値を限度とする。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合同号に規定する建築物に限り、前項に規定する割合に100分の10を加えた割合

(2) 政令第6条第1項第2号に掲げる場合同号に規定する建築物に限り、前項に規定する割合に100分の20を加えた割合

(3) 政令第6条第1項第3号に掲げる場合同号に規定する建築物に限り、前項又は前2号に規定する割合に100分の10を加えた割合

(4) 政令第6条第1項第4号に掲げる場合同号に規定する建築物に限り、前項又は前3号に規定する割合に100分の2を加えた割合

(5) 政令第6条第6項に掲げる場合同号に規定する建築物に限り、前項に規定する割合に100分の10を加えた割合

(平24条例36・追加、平30条例8・令6条例12・一部改正)

(公園施設に関する制限)

第2条の6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平30条例8・追加、令6条例12・一部改正)

(管理)

第3条 都市公園の管理は、町長が行う。ただし、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(令6条例12・追加)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 有料公園施設の利用の承認及び利用の制限に関する業務

(2) 有料公園施設及びその附属設備の維持管理に関する業務

(3) 有料公園施設の利用促進に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、有料公園施設の運営に関して町長が必要と認める業務

(令6条例12・追加)

(休業日及び利用時間)

第5条 公園施設の休業日及び利用時間は別表第2のとおりとする。ただし、指定管理者が管理する公園施設にあっては、指定管理者は、町長の承認を受けて、臨時に休業日に営業し、若しくは休業日以外の日に休業し、又は利用時間を変更することができる。

(令6条例12・追加)

(行為の制限)

第6条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。

(5) 所定の場所以外において、花火、キャンプファイヤー等火気を使用する行為

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 町長又は指定管理者は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項各号又は前項の許可を与えることができる。

5 町長又は指定管理者は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(令6条例12・旧第3条繰下・一部改正)

(許可の特例)

第7条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(令6条例12・旧第4条繰下)

(行為の禁止)

第8条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第6条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) ごみの投げ捨てその他不衛生な行為をすること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又は止めおくこと。

(9) 都市公園をその用途以外に使用すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障がある行為をすること。

(令6条例12・旧第5条繰下・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第9条 町長又は指定管理者は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(令6条例12・旧第6条繰下・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第10条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 からまでに掲げるもののほか、町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 からまでに掲げるもののほか、町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 公園施設の名称及び場所

 変更事項

 変更理由

 からまでに掲げるもののほか、町長の指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示する事項

(令6条例12・旧第7条繰下)

(占用許可の軽易な変更)

第11条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件のほか、外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(令6条例12・旧第8条繰下)

(設計書等)

第12条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(令6条例12・旧第9条繰下)

(使用料)

第13条 市川三郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する市川公園グランドの運動場を使用しようとする者は、市川三郷町社会体育施設設置及び管理に関する条例(平成17年市川三郷町条例第102号)に基づき使用料を納付しなければならない。また法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第6条第1項の許可を受けたものは、次に定める使用料を、規則の定めるところにより納付しなければならない。

2 第6条第1項各号に定める行為の場合又は工作物その他の物件若しくは公園施設の利用等(以下この号おいて「行為又は利用等」という。)については、別表第3に定める額(当該行為又は利用等が消費税法(昭和63年法律第108号)第4条第1項に規定する資産の譲渡等に該当し、かつ、同法第6条第1項の規定により消費税の非課税のものに該当しないときは、当該行為又は利用等について同表に定める額に100分の110を乗じて得た額)

3 町長は、公益上及び行政上必要と認めるときは、前2項の使用料を減額し、又は免除することができる。

4 既に徴収した使用料は還付しない。ただし、許可を受けた者の責に帰することのできない理由によって当該許可に係る行為をすることができなくなった場合においては、その全部又は一部を還付するものとする。

(令6条例12・旧第10条繰下・一部改正)

(利用料金等)

第14条 前条第2項において、指定管理者に管理を行わせる場合は、利用者は、指定管理者に公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 利用料金は、別表第4に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 町長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

4 町長又は指定管理者が公益上及び行政上必要と認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既に徴収した利用料金は還付しない。ただし、許可を受けた者の責に帰することのできない理由によって利用することができなくなった場合においては、その全部又は一部を還付するものとする。

(令6条例12・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第15条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から2月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 第4条各号に掲げる業務の実施状況

(2) 都市公園の管理の業務に係る収支の状況

(3) 利用料金の収入の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、都市公園の管理の状況を把握するために町長が必要と認める事項

(令6条例12・追加)

(監督処分)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(令6条例12・旧第11条繰下)

(工作物等を保管した場合の公示事項及び公示の方法)

第16条の2 町長は、法第27条第5項の規定により工作物等を保管したときは、当該保管する工作物等(以下「保管工作物等」という。)の所有者、占有者その他当該保管工作物等について権原を有する者(以下「所有者」という。)に対し該保管工作物等を返還するため、速やかに次に掲げる事項を公示しなければならない。

(1) 保管工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管工作物等の放置された場所及び除却した日時

(3) 保管工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管工作物等を返還するため必要と認められる事項

2 前項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の公示に係る保管工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了してもなお当該工作物等の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を市川三郷町公報に登載すること。

3 町長は、前項に規定する方法により公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者の閲覧に供しなければならない。

(令6条例12・旧第11条の2繰下・一部改正)

(保管工作物等の売却)

第16条の3 町長は、保管工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前条第1項の規定による公示の日から起算して14日間(保管工作物等が特に貴重なものであるときは、3月)を経過してもなお当該保管工作物等を返還することができない場合において、当該保管工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、当該保管工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

2 前項の保管工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該保管工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該保管工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、保管工作物等の価格の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

3 第1項の規定による保管工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に対することが適当でないと認められる保管工作物等については、随意契約により売却することができる。

4 前3項に定めるもののほか、保管工作物等の売却に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例12・旧第11条の3繰下)

(保管工作物等を返還する場合の手続)

第16条の4 町長は、保管工作物等(前条第1項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を当該保管工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を掲示させる等の方法によってその者が当該保管工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(令6条例12・旧第11条の4繰下)

(届出)

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を現状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了するとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第16条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(令6条例12・旧第12条繰下・一部改正)

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第18条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(令6条例12・旧第13条繰下)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第19条 第6条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(令6条例12・旧第14条繰下・一部改正)

(管理の委任)

第20条 町長は、都市公園の管理を教育委員会に委任する。ただし、指定管理者の管理する公園施設は除く。

(令6条例12・旧第15条繰下・一部改正)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例12・旧第16条繰下)

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第3項(第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第8条(第19条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第16条第1項又は第2項(第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

(令6条例12・旧第17条繰下・一部改正)

第23条 詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(令6条例12・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市川大門町都市公園条例(平成7年市川大門町条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年12月19日条例第36号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月14日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令6条例12・旧別表・一部改正)

都市公園の名称

位置

市川三郷町市川公園

市川三郷町印沢953番地

市川三郷町富士見公園

市川三郷町市川大門3311番地の2

市川三郷町新町公園

市川三郷町市川大門1850―2

別表第2(第5条関係)

(令6条例12・追加)

1 休業日

イ 有料公園施設の休業日

区分

休業日

摘要

市川三郷町市川公園のマウンテンバイクコース及びテントサイト

1 3月16日から11月14日までの期間は火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その翌日)

2 11月15日から3月15日までの期間は火、水曜日(この日が休日である場合は、その翌日)

3 12月29日から翌年の1月3日までの日

4月30日から5月5日までの日は、休業日としないものとする。

市川三郷町市川公園グランド

市川三郷町社会体育施設設置及び管理に関する条例の例による。

2 利用時間

ロ 有料公園施設の利用時間

区分

利用時間

市川三郷町市川公園

マウンテンバイクコース

1 3月16日から11月14日までの期間

1日 午前9時00分から午後6時まで

半日(午前) 午前9時00分から午後1時まで

(午後) 午後1時~午後6時まで

2 11月15日から3月15日までの期間

1日 午前10時00分から午後4時まで

半日(午前) 午後10時00分から午後1時まで

(午後) 午後1時から午後4時まで

市川三郷町市川公園

(テントサイト)宿泊キャンプ

午後1時から翌日午前11時まで

市川三郷町市川公園

(テントサイト)デイキャンプ

1 3月16日から11月14日までの期間

午前9時00分から午後6時まで

2 11月15日から3月15日までの期間

午前10時00分から午後4時まで

別表第3(第13条関係)

(令6条例12・追加)

1 法第5条第1項の規定により公園施設を設け、又は管理する場合

区分

単位

金額

建築物である公園施設

1平方メートル1年

50,000円以内で町長の定める額

建築物でない公園施設

1平方メートル1年

3,200円以内で町長の定める額

2 法第6条第1項又は第3項の規定により都市公園を占用する場合

占用物件

単位

占用料

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物

1平方メートル1日

11円

3 第6条第1項各号に掲げる行為をする場合

区分

単位

金額

物品の販売、募金その他これらに類する行為

1日

600円

業としての写真の撮影

写真機1台1日

600円

業としての映画の撮影

1日

14,600円

興行

1平方メートル1日

11円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

1平方メートル1日

8円

別表第4(第14条関係)

(令6条例12・追加)

1 市川公園の有料公園施設を利用する場合

イ テントサイト等を利用する場合

区分

利用料

テントサイト1張 1泊4名まで

3,500円

追加宿泊 1名1泊(テント1張5名以上の場合)

500円

2輪ソロキャンプ1名1泊(利用区画の指定あり)

2,000円

デイキャンプ1名日帰り(利用区間の指定あり)

800円

ロ マウンテンバイクコースを利用する場合

区分

単位

利用料

コース

個人利用

町内

一般

半日

800円

1日

1,500円

児童・生徒※

半日

400円

1日

800円

町民以外の者

一般

半日

1,500円

1日

3,000円

児童・生徒※

半日

800円

1日

1,500円

※15歳以下でペダル付き自転車を利用する者

市川三郷町都市公園条例

平成17年10月1日 条例第182号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年10月1日 条例第182号
平成24年12月19日 条例第36号
平成30年3月16日 条例第8号
令和6年3月14日 条例第12号