○市川三郷町都市公園条例施行規則
平成17年10月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町都市公園条例(平成17年市川三郷町条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則7・一部改正)
(使用料の納付)
第3条 条例第13条第1項の規定による使用料は、速やかに納付しなければならない。
(令6規則7・追加)
2 条例第13条第4項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、還付の理由の生じた日から起算して15日以内に、使用料還付申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(令6規則7・追加)
(1) 町が公用又は公共用として利用するとき。利用料金の全額
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。町長が相当と認める額
(令6規則7・追加)
(公示等の場所)
第6条 条例第16条の2第2項第1号の規則で定める場所は、市川三郷町公告式条例(平成17年市川三郷町条例第3号)別表に定める掲示場とする。
2 条例第16条の2第3項の規則で定める場所は、市川三郷町教育委員会の事務所とする。
(令6規則7・旧第3条繰下・一部改正)
(保管工作物等の売却手続)
第7条 町長は、条例第16条の3第3項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、当該保管工作物等の名称又は種類、形状及び数量その他必要な事項を保管工作物一覧表(様式第18号)への登載、掲示その他の方法により公示しなければならない。
2 町長は、条例第16条の3第3項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該保管工作物等の名称又は種類、形状及び数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 町長は、条例第16条の3第3項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、当該保管工作物等の名称又は種類、形状及び数量その他必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(令6規則7・旧第4条繰下・一部改正)
(令6規則7・旧第5条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市川大門町都市公園条例施行規則(平成7年市川大門町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年4月1日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第13号及び様式第14号 略
(令6規則7・追加)
(令6規則7・旧様式第13号繰下・一部改正)
(令6規則7・旧様式第14号繰下・一部改正)
(令6規則7・旧様式第15号繰下・一部改正)
(令6規則7・旧様式第16号繰下・一部改正)