○市川三郷町下水道条例施行規則
平成17年10月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町下水道条例(平成17年市川三郷町条例第184号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)
第1条の2 条例第2条の4第3号(条例第2条の9において準用される場合を含む。)に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(平24規則10・追加)
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)
第1条の3 条例第2条の4第5号(条例第2条の9において準用される場合を含む。)に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓(とう)継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(平24規則10・追加)
(排水管の内径及び排水渠(きょ)の断面積)
第1条の4 条例第2条の5第1号(条例第2条の9において準用される場合を含む。)に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。
(平24規則10・追加)
(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第1条の5 条例第2条の6第2号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(平24規則10・追加)
(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第1条の6 条例第2条の8第6号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(平24規則10・追加)
(排水設備工事の実施方法)
第2条 条例第4条第2号に規定する規則で定める排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、汚水を排除するための排水設備が、公共ます等のインバートと接続する排水管渠の管底高とに食い違いを生じないようにし、侵入水及び汚水の漏水を防止するものであるものとする。
(排水設備の設置基準)
第3条 排水設備を設置する場合は、次に定める基準によらなければならない。ただし、建物、土地の状況その他により町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(1) 配水管の構造は、地下埋設を原則とし、事情やむを得ないときは、地上構造とすることができる。
(2) 汚水は、ます又は汚水管渠で排除されるべきものに流入されるように設けること。
(3) ますの材質及び構造は、硬質塩化ビニール、鉄筋コンクリート、陶器その他耐久性の材質で排水管がますの内側に突き出ないように固着し、底部にはインバートを設け、汚水が円滑に流れるようにし、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。
(4) 排水管渠の起点、終点、屈曲点若しくは会合点又は管種、内径若しくは勾配の変化する箇所及び直線部において内径120倍以内の間隔にますを設置しなければならない。ただし、簡易な箇所は、枝付管又は曲管を使用することができる。
(5) 排水管渠の土被りは、公道内及び私道内では80センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とする。
(6) ますの大きさは、内径又は内法15センチメートル以上とし、ます蓋は、開閉できる密閉ぶたを設けること。
(排水設備の附帯設備)
第4条 排水設備を設置する場合は、次に定める附帯設備を設けなければならない。
(1) 浴室、台所、洗濯場等の汚水放流箇所は、固形物の流下をとどめるために有効な目幅を持ったごみよけ装置
(2) 土砂を多量に含む汚水放流箇所は、沈砂装置
(3) 水洗便所、浴室、台所等の汚水放流箇所は、防臭装置
(4) 防臭装置の封水がサイフォン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気装置
(5) 油脂類を多量に含む汚水放流箇所は、油脂遮断装置
(6) 地下室その他汚水の自然流下が十分にできない場所における排水は、汚水が逆流しないような構造のポンプ施設
(7) 水洗便所の大便器にフラッシュバルブを使用するときは、逆流防止装置
2 前項の排水設備工事内訳書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請地の位置及び目標を標示した見取図
(2) 次の事項を表示した排水計画図(縮尺500分の1を基準とする。)
ア 道路、境界及び公共下水道の施設の位置
イ 施工地内にある建物の水洗便所、浴室、台所その他汚水を排除する設備の位置
ウ 排水管渠の位置及び延長
エ ます、マンホール及び附帯設備の位置
オ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
(3) 排水管渠の大きさ、勾配及び高さを標示した縦断面図(横縮尺200分の1、縦縮尺100分の1を基準とする。)
(4) 排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状、材質、寸法等を標示した構造詳細図
(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その所有者の同意書
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
(計画の確認)
第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る計画が関係法令の規定に適合するものであることを確認したときは、申請書に確認の表示をして、当該申請をした者に通知するものとする。
(軽微な変更)
第7条 条例第5条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更及び条例第6条第1項に規定する軽微な工事は、次に掲げるものとする。
(1) ますぶた又はマンホールのふたの据付け又は取替え
(2) 排水設備等の附帯設備の修繕工事
(指定の申請書)
第8条 条例第6条の2第2項の申請書は、排水設備指定工事店(継続)指定申請書(様式第5号)によるものとする。
(指定工事店証)
第9条 条例第6条の5第1項の排水設備指定工事店証は、様式第6号によるものとする。
(工事の着手)
第12条 排水設備等の新設工事に着手する者は、当該工事に着手する日の5日前までに排水設備等工事着手届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(1) 法第12条の3の規定による設置等の届出 様式第11号
(2) 法第12条の4の規定による構造等の変更の届出 様式第12号
(3) 法第12条の7の規定による氏名の変更等の届出 様式第13号
(4) 法第12条の8の規定による地位の承継の届出 様式第14号
(特別使用の許可)
第19条 条例第14条の2第1項の規定により特別使用の許可を受けようとする者は、特別使用許可申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、条例第14条の2第2項の規定により特別使用の許可をするときは、特別使用許可書(様式第20号)を当該申請をした者に交付するものとする。
(汚水の量の認定通知)
第20条 町長は、条例第16条第2項第2号の規定により汚水の量を認定したときは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により通知するものとする。
(1) 認定した水道水以外の水の汚水の量 地下水等汚水量認定通知書(様式第21号)
(汚水の量の申告)
第21条 条例第16条第2項第4号の規定による汚水の量の申告は、前月分の汚水の量について毎月10日までに、清涼飲料水製造業等汚水量申告書(様式第23号)により行わなければならない。
2 町長は、条例第16条第2項第5号の規定により汚水の量を認定したときは、清涼飲料水製造業等汚水量認定通知書(様式第24号)により当該申告をした者に通知するものとする。
(世帯を構成する人員)
第22条 条例第16条第3項第1号の世帯を構成する人員は、使用開始等届を提出した日における人員とする。
2 使用者は、世帯を構成する人員に異動が生じたときは、遅滞なく地下水等使用者世帯人員異動届(様式第25号)を町長に届け出なければならない。
(量水器の貸与)
第23条 条例第16条の2に規定する量水器は、水道水以外の水を使用している世帯については、原則として一律に貸与するものとする。
(量水器の設置場所の変更)
第24条 条例第16条の2第5項の規定による量水器の設置場所の変更は、町長が自ら必要と認めこれを行った場合は町の負担とし、保管者の要求による場合は保管者の負担とする。
(公共ます及び取付管の特別設置等)
第27条 条例第23条の2第1項の規定による申請は、公共ます及び取付管特別設置(移転・撤去)申請書(様式第29号)によるものとする。ただし、公共ます蓋の破損によるます蓋のみの取替については、この限りでない。
2 町長は、条例第23条の2第2項の規定により前項の申請を許可したときは、公共ます設置及び取付管特別設置許可証(様式第30号)を交付するものとする。
(代理人届及び代表者届)
第30条 条例第26条の2第1項又は第2項の規定による届出は、排水設備等代理人・代表者選定(変更)届(様式第34号)によるものとする。
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三珠町下水道条例施行規則(平成8年三珠町規則第7号)、三珠町下水道使用料徴収条例施行規則(平成9年三珠町規則第13号)、三珠町下水道排水設備指定店施行規則(平成9年三珠町規則第15号)、市川大門町下水道条例施行規則(平成9年市川大門町規則第13号)、市川大門町下水道使用料条例施行規則(平成9年市川大門町規則第15号)、市川大門町下水道排水設備指定工事店規則(平成9年市川大門町規則第16号)、六郷町下水道条例施行規則(平成10年六郷町規則第8号)又は六郷町下水道排水設備指定工事店施行規則(平成10年規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年12月19日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令2規則7・一部改正)