○市川三郷町道路占用規則
平成17年10月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づき、町が管理する道路の占用に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請及び協議)
第2条 法第32条第1項若しくは第3項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)又は法第35条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請又は協議をしようとする者(以下「協議者」という。)は、道路占用許可申請(協議)書(様式第1号)によるものとする。
(1) 占用の位置及びその付近を表示した図面
(2) 工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の設計書、仕様書及び図面
(3) 他の法令等により許可、承認又は確認を必要とするものは、その許可書、承認書若しくは確認書又はこれらの写し
(4) 占用が第三者に利害関係があると認められるときは、第三者の同意書又はその写し
(占用許可期間)
第4条 占用許可期間は、法第36条の規定に基づく事業のための占用については10年以内、その他の占用については5年以内とする。
(許可書等の交付)
第5条 町長は、占用を許可したとき、又は占用の協議について同意したときは、道路占用許可・同意書(様式第2号)を申請者又は協議者に交付するものとする。
(保証人)
第6条 町長は、占用を許可する場合において必要と認めるときは、申請者と連帯して一切の責任を負う保証人を立てさせることができる。
(施設の管理)
第7条 道路占用者は、道路に設けた占用物件の維持改善に努め、道路の管理上支障を来すことのないようにしなければならない。
(占用許可の表示)
第8条 道路占用者は、占用許可期間中は、次に掲げる事項を記載した表示板を町長の指示する場所に掲示しなければならない。ただし、町長の承認を得た場合又は掲示が困難な場合は、この限りでない。
(1) 許可年月日及び番号
(2) 占用の場所
(3) 占用の目的
(4) 占用許可期間
(5) 占用面積
(6) 道路占用者の住所及び氏名(法人にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(工事の届出)
第9条 道路占用者は、占用物件の設置、修繕、改造、撤去又はこれに附帯した工事(以下「工事」という。)を行おうとするときは、あらかじめ町長に届け出てその指示を受け、かつ、工事が完了したときは、町長の検査を受けなければならない。
(原状回復)
第10条 道路占用者は、工事その他道路の占用に伴い道路及びその附属施設を損傷したときは、これを原状に回復し、又は原状に回復するために要する費用を町に支払わなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。
(名義変更の届出)
第11条 相続、法人の合併又は分割、代表者の変更等により道路占用者の権利義務を承継しようとする者は、速やかに道路占用者名義変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(権利の譲渡及び貸与)
第12条 道路占用者は、その権利を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、権利譲渡(貸与)許可申請書(様式第4号)を町長に提出し、その許可を受けた場合は、この限りでない。
(占用廃止の届出)
第13条 道路占用者は、占用を廃止したときは、直ちに道路占用廃止届(様式第5号)を町長に提出し、原状回復の方法及びその時期について指示を受けなければならない。
(許可の取消し)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用の許可を取り消すことができる。
(1) この規則又は許可条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 町が行う道路に関する工事に支障があると認めるとき。
(4) 占用物件が交通上著しく支障があると認めるとき。
(5) 市川三郷町道路占用料徴収条例(平成17年市川三郷町条例第186号)の規定に基づく占用料を納付しないとき。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。