○市川三郷町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成17年10月1日
条例第193号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(準用)
第2条 企業職員の給与の種類及び基準は、市川三郷町職員給与条例(平成17年市川三郷町条例第52号)及び市川三郷町単純労務職員の給与に関する条例(平成17年市川三郷町条例第53号)並びに市川三郷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年市川三郷町条例第32号)の例による。
(令2条例13・一部改正)
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。