○市川三郷町水道給水条例施行規程
平成17年10月1日
水道事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、市川三郷町水道給水条例(平成17年市川三郷町条例第194号。以下「条例」という。)第40条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 他人の家屋又は土地内に給水装置を設置しようとする場合
(2) 他人の給水装置から分岐しようとする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が同意書を必要とする場合
3 給水装置工事の申込みを取り消すときは、給水装置工事取消届(様式第2号)により行わなければならない。
(公道内に縦断的に敷設する給水装置)
第4条 条例第5条第3項に規定する条件とは、当該路線に新たに配水管を敷設する場合、公道内に縦断的に敷設された給水装置と敷設される配水管を統合することとする。
2 使用者の善良な管理が困難な公道で所有者から寄附の申請があった給水装置は、管理者が必要と認めた場合、これに応ずる。この場合においては、次の書類を提出しなければならない。
(1) 給水装置寄附申請書(様式第3号)
(2) 給水装置平面図
(3) 案内図
(指定給水装置工事事業者が施工する範囲)
第5条 条例第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者が施工する範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公道に敷設される配水管及び給水管からの分岐工事に伴う路面の本復旧工事
(2) 他団体との契約により施行する受託工事
(3) 公道に敷設される配水管及び給水管からの分岐工事は、指定給水装置工事業者の中から管理者が指定することができる。
(平18水管規程2・一部改正)
(設計審査)
第6条 条例第7条第2項の規定により設計審査を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 給水装置工事設計平面図・立面図(様式第4号)
(2) 給水装置工事使用材料一覧表(様式第5号)
(3) 案内図
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるもの
2 設計審査に合格した者については、道路占用(協議・許可)書を提出し、給水装置工事認可証(様式第6号)を交付するものとする。
3 指定給水装置工事事業者は、前項の給水装置工事認可済証を工事の期間中、工事現場の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(工事完成検査)
第7条 条例第7条第2項の規定により工事完成検査を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 給水装置工事検査願届(様式第7号)
(2) 給水装置工事完成平面図・立面図(様式第4号)
(3) 給水装置工事使用材料一覧表(様式第5号)
(4) 工事写真
(5) 道路占用(協議・許可)書
2 代理人及び管理人は、アパート等に入居し、又は退去する者がある場合は、入居・退去届(様式第11号)により管理者に届け出なければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、管理人となることができない。
(1) 未成年者
(2) 成年被後見人又は被保佐人
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が不適当と認める者
(町のメーターによらない場合の計量)
第11条 条例第16条第1項ただし書の規定により、管理者が認める町のメーターによらない場合の計量は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 給水タンク等容量の定まっているものへの給水は、メーターによらず、その容積をもって計量することができる。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に認める場合は、その方法による。
(メーターき損届及び弁償)
第12条 メーターを亡失し、又はき損したときは、水道メーター亡失(き損)届(様式第12号)により管理者に届け出なければならない。
2 条例第17条第4項の規定によりメーターの損害を弁償させようとするときは、管理者が、弁償額を定めるものとする。
(使用中止、廃止、変更等の届出)
第13条 条例第18条第1項の規定による届出は、次に掲げるところによる。
(1) 給水装置の使用を中止し、又は廃止するときは、給水装置中止(廃止)承認申請書(様式第13号)により所有者及び使用者が連署して申請しなければならない。
(3) 給水装置を閉栓するときは、給水装置閉栓届(様式第15号)により、所有者及び使用者が連署して届けなければならない。
2 条例第18条第2項の規定による届出は、次に掲げるところによる。
(1) 使用者及び納入者の氏名又は住所に変更があったときは、給水装置使用者・納入者変更届(様式第16号)により、所有者及び使用者が連署して届け出なければならない。
(2) 給水装置の所有者に変更があったときは、給水装置名義(所有権)変更届(様式第17号)により、新旧所有者が連署して届け出なければならない。ただし、新所有者が土地等所有権の取得を証する書類を提示したときは、旧所有者の連署は必要としない。
(3) 私設消火栓を消防に使用したときは、消火栓(演習・消火)使用届(様式第18号)により使用者が届け出なければならない。
(使用水量の認定)
第16条 条例第25条第1項の規定により使用水量の認定をする場合は、前6箇月の使用水量及び前年同期等の使用水量を考慮して定めるものとする。
(徴収の方法)
第17条 条例第28条の規定による料金の徴収は、管理者が別に定める水道料金納入通知書又は口座振替により納入する。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
2 条例第29条第1項に規定する加入金及び条例第30条第1項各号に規定する手数料の徴収は、納入通知書により徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(料金等の減免)
第18条 条例第31条の規定により減額又は免除の対象となる場合は、災害等不可抗力による漏水その他管理者が公益上特別の理由があると認めるものとする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第19条 条例第39条の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に揚げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の規程による管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は衛生行政の長が認める者による給水栓における水の色、濁り、におい及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日水管規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。