○市川三郷町水道給水装置の構造、工事、材料、工事費の算出方法等に関する規程
平成17年10月1日
水道事業管理規程第12号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の構造及び工事(第2条―第20条)
第3章 給水装置の設計(第21条―第23条)
第4章 給水装置の材質及び材料検査(第24条―第27条)
第5章 給水装置の検査(第28条―第30条)
第6章 工事費の算出(第31条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、市川三郷町水道給水条例(平成17年市川三郷町条例第194号)に基づき、給水装置の構造、工事、材料及び工事費の算出方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置の構造及び工事
(給水装置の構造)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓(T字管)、止水栓(制水弁)、耐寒止水栓(不凍栓)、水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。
2 給水装置には、不凍栓きょう、量水器きょうその他附属用具を備えなければならない。
(危険防止)
第3条 給水装置は、水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。
2 給水装置には、水撃作用を生じやすい用具又は機械を直結してはならない。
3 給水装置は、井戸、河川その他水道以外の水管及び汚染の原因となるおそれのある器具と直結してはならない。
(給水管の種類)
第4条 給水装置に使用する管は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条に掲げるものでなくてはならない。
2 前項に掲げる種類の給水管であっても、地質の影響その他の理由によってその使用が適当でないと水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認めるときは、その使用を制限し、又は禁止することができる。
3 第1項に掲げる種類の給水管以外の管であっても、管理者がその必要を認め、かつ、給水に異常がないと認めるときは、使用を許可することができる。
(給水管の口径)
第5条 給水管の口径は、その用途、使用水量、同時使用率及び配水管の計画最低水圧等を考慮し、その所要水量を十分に供給できる大きさとしなければならない。ただし、分岐しようとする場合は、分岐しようとする管の口径と同径未満のものでなければならない。
(給水管の埋設)
第6条 給水管の埋設の深さは、公道の場合は道路管理者が定めるところにより、私道内においては管理者の定めるところによる。また、その他の部分は、45センチメートル以上とする。
2 給水管は、原則として家屋の外回りに、かつ、下水便池、汚水タンク等から遠ざけて埋設しなければならない。
(水栓立上がり及び露出部分)
第7条 地上配管については、隠ぺいか露出かにかかわらず、十分防寒防護措置を講じなければならない。
(給水管の分岐方法)
第8条 配水管からの分岐は、原則として分水サドルを使用しなければならない。
2 分水栓の取付間隔は、30センチメートル以上としなければならない。
(鋳鉄直管の切断使用)
第9条 切管は、十分な管体検査を行った後使用しなければならない。
(異形管の変形又は切断の禁止)
第10条 異形管は、工事の施行上やむを得ない場合のほか、変形又は切断をして使用してはならない。
(止水栓及び制水弁)
第11条 配水管から分岐して給水管を布設し、メーター器を取り付ける場合、口径13ミリメートルから40ミリメートルまでの給水管には必ず伸縮止水栓を設け、メーター器の先には不凍栓又はバルブを取り付けなければならない。
2 口径50ミリメートル以上の給水管にメーターを取り付ける場合においては、メーターの前後に止水栓又は制水弁を設けなければならない。ただし、管理者が認める場合においては、この限りでない。
(メーターの設置)
第12条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、この基準により難いときは、その都度管理者の許可を受けなければならない。
(1) 給水栓で直接給水するものについては、1世帯に1個
(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個
2 メーターの設置場所は、宅地内の点検しやすく、常に乾燥していて、かつ、汚染及び損傷のおそれのない箇所でなければならない。
(メーター等の保護)
第13条 メーター、止水栓及び制水弁は、管理者指定のボックスにより保護しなければならない。
(受水槽の設置)
第14条 一時に多量の水を使用する使用者その他管理者が必要と認める者は、受水槽を設けなければならない。
(受水槽及び高置タンクの構造)
第15条 受水槽には、溢流装置、配水装置及び排気装置を設け、有蓋にしてまったく漏れのない構造とし、かつ、点検が容易な設備を設けなければならない。
2 受水槽の容量は、計画最大使用量の4時間分を下らない水量、高置タンクの容量は、計画最大使用量の0.5時間分を下らない水量としなければならない。
3 受水槽は、付近に雑排水、汚水、便所、浄化槽等のある箇所に設置してはならない。また、受水槽の直接上部を通路としてはならない。
(逆流防止等の措置)
第16条 受水槽、水泳プール等の施設へ給水する場合は、給水口を落とし込みとし、溢流面から給水管の口径の2倍以上の高さに設けなければならない。ただし、水泳プールへ給水する場合において、管理者が適切な逆流防止措置を講じたものと認めたときは、この限りでない。
2 給水管を2階以上又は地下に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。
(共有給水管)
第17条 共有する給水管は、道路又は道路に準ずる場所に布設しなければならない。ただし、道路又は道路に準ずる場所がなく、他人の所有する土地に布設する場合は、管理者の指示に従い、地権者の借地同意書を提出しなければならない。
(撤去工事)
第18条 配水管から分岐した給水管を撤去する場合は、道路内において止水しなくてはならない。ただし、管理者が認めたものにあっては、道路以外の場所において止水することができる。
(工事中の必要事項)
第20条 給水装置工事の施行に当たっての必要事項は、法令、条例及びこの規程の定めるところによるもののほか、市川三郷町水道給水工事施行方法による。
第3章 給水装置の設計
(工事の設計)
第21条 給水装置工事の設計に当たっては、現場をよく調査するとともに、次に掲げるところにより作成しなければならない。
(1) 平面図及び立面図に縮尺を明示すること。
(2) 付近の見取図を添付すること。
(3) 記入事項は、工事の種類、設置場所、口径、戸数、給水栓数、給水区域及び受水槽の有無とすること。
(4) 特殊な事情がある場合は、記入すること。
(設計の範囲)
第22条 給水装置工事の設計の範囲は、次のとおりとする。
(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては、給水栓まで
(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽の給水口まで
2 前項第2号の場合においては、設計及び審査の必要上受水槽以下の設計図を添付しなければならない。
(設計上の必要事項)
第23条 給水装置工事の設計及び審査に当たっての必要事項は、法令、条例及びこの規程の定めるところによる。
第4章 給水装置の材質及び材料検査
(給水装置の材質)
第24条 給水装置に使用する給水管、分水栓、止水栓及び給水栓等の材質は、水密性であり、水圧、外圧その他の荷重に対して十分な物理的強度を有するとともに科学的耐力に富み、かつ、材質及び塗装材料が水に科学的変化を与えないものでなければならない。
(使用材料の品目)
第25条 市川三郷町水道給水装置に使用することができる材料は、令によるものとする。ただし、管理者が水栓類、弁類等について日本工業規格、水道協会規格等を参酌してその材質及び形状、寸法等を適当と認めるときは、使用を許可することができる。
(材料の規格)
第26条 前条の材料の規格は、日本工業規格及び水道協会規格とする。ただし、これらの規格に定めのないもの又は特別な理由があるものについては、管理者が定めるところによる。
(材料検査)
第27条 材料の検査は、次に掲げる項目について行う。ただし、管理者が必要と認めるときは、検査の一部を省略し、又は項目以外の検査を行うことができる。
(1) 外観検査
(2) 形状寸法検査
(3) 重量検査
(4) 材質検査
(5) 水圧検査
(6) 溶解検査
(7) 塗装メッキ検査
2 前項の検査のため必要と認めるときは、切断及び破壊検査を行う。ただし、試験材料は、請求者の負担とする。
第5章 給水装置の検査
(通常検査)
第28条 管理者が管理上必要と認める給水装置の通常検査は、その位置、構造、材質若しくは機能又は漏水の有無について行う。
(しゅん工検査)
第29条 給水装置工事のしゅん工検査は、次に掲げる事項について行う。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、その一部を省略することができる。
(1) 給水管の管種、口径及び延長、メーター止水栓の位置の正否をしゅん工図と照合
(2) 分岐箇所、接続箇所及び屈曲箇所等の施工技術の適否
(3) 給水管の埋設の深さの正否
(4) 水圧試験による耐圧検査
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める検査
(給水装置検査合格証)
第30条 給水装置の検査に合格した装置のうちその所有者又は指定給水装置工事事業者からの申出のあったものについて、管理者は、給水装置検査合格証を交付する。
第6章 工事費の算出
(給水装置の修繕費)
第31条 給水装置の修繕に要する費用は、材料費、労力費及び間接経費の合計額とする。
(工事施行後の責任)
第32条 管理者が施行した工事でしゅん工後6箇月以内にその給水装置が損傷したときは、管理者の費用をもって修繕する。ただし、不可抗力又は所有者及び使用者の故意若しくは過失による場合は、この限りでない。
(特別費用)
第33条 給水装置工事施行に際し、前条に規定するもののほか、特別な費用を必要とするときは、その都度管理者が定める。
(工事費の減額)
第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、工事費の減額をすることができる。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。