○市川三郷町六郷地区育英奨学金貸付条例施行規則
昭和51年3月20日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、六郷町育英奨学金貸付条例(昭和51年六郷町条例第8号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(奨学生の人数)
第2条 新たに奨学生となる者の人数は、教育委員会が毎年これを定める。
(平30規則5・追加)
(奨学生の出願手続)
第3条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、次の事項を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 市川三郷町六郷地区奨学金貸付願(様式第1号)
(2) 学校長の作成した指導要録の抄本
(3) 生計を一にする世帯員全員の住民票の写し
(4) 生計を一にする世帯員全員(義務教育就学前及び就学中の児童を除く。)の所得証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(平30規則5・旧第2条繰下・一部改正)
(平30規則5・追加)
(選考基準)
第5条 選考基準は、次のとおりとする。
(1) 学業に関する判定
(2) 学資の支弁が困難であることに関する判定
(平30規則5・追加)
(平30規則5・旧第3条繰下・一部改正)
2 連帯保証人は保護者(親権者、親権者がないときは後見人をいう。以下同じ。)とする。
(平30規則5・旧第4条繰下・一部改正)
(奨学金の貸付け)
第8条 奨学金の貸付けは、毎月10日までに当月分を貸付ける。ただし、貸付けの申込月から貸付決定の月分までを合せて貸付けるものとする。
2 授業料の納期が年2回の場合は、年額を前期(4月)後期(10月)に分けて貸付けることもできる。
(平30規則5・旧第5条繰下)
(異動等の届出)
第9条 奨学生は次の各号の一に該当するに至ったときは「異動届(様式第4号の1又は2)」をに提出しなければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 奨学金の貸付を辞退しようとするとき。
(3) 本人、連帯保証人の身分その他重要な事項に異動のあったとき。
(4) 連帯保証人が死亡又はその他の理由によりその資格を失い教育委員会において不適当と認めてその変更を命じたとき。
3 奨学生であった者は卒業後3ケ月以内に住所及び職業届(様式第5号)を提出しなければならない。
(平30規則5・旧第6条繰下・一部改正)
(1) 奨学金の貸付期間が満了したとき。
(2) 奨学金を辞退したとき。
(3) 退学したとき。
(4) 奨学金の貸付けを廃止されたとき。
(平30規則5・旧第7条繰下・一部改正)
(奨学金の返還)
第11条 奨学金の返還は年賦によるものとし、その納期限は毎年12月25日とする。ただし、本人の申し出により、12月と6月の半年賦とすることができる。
2 年賦の金額は、年賦及び半年賦の金額は償還年次表に定める額とする。
3 奨学金は、その全額、残額又は残額の一部を一時に返還することができる。
(平30規則5・旧第8条繰下)
(奨学金の返還猶予)
第12条 奨学金の返還猶予を受けようとする者は、奨学金返還猶予額(様式第7号)にその理由を証明することのできる書類を添えて提出しなければならない。
(平30規則5・旧第9条繰下)
(死亡の届出)
第13条 奨学生が死亡したとき、奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、連帯保証人は死亡届(様式第8号)に戸籍抄本借用証書を添えてすみやかに教育委員会に届出なければならない。
(平30規則5・旧第10条繰下・一部改正)
(奨学金の返還免除)
第14条 奨学金の返還免除を受けようとする者は、本人連帯保証人、又は遺族から奨学金返還免除願(様式第9号)に不具廃疾によるときは、その事実及び程度を証明する医師の診断書、就職によるときはその事実を証明する書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(平30規則5・旧第11条繰下・一部改正)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸付けに関して必要な事項は、教育委員会が定める。
(平30規則5・旧第12条繰下・一部改正)
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月16日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式 略