○市川三郷町心身障害者福祉手当支給条例
平成18年3月20日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、心身障害者を保護している者に対して心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより心身障害者の福祉の向上をはかることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳を有するもので障害程度等級が1級から2級程度以上の者又は日常生活での動作及び行動が著しく困難であり常時の介護を必要とする者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において知的障害者と判定された療育手帳を有する者で障害程度区分が「A」に該当する者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉法第45条の規定に基づく精神保健福祉手帳を有する者で障害程度が1級から2級までの者又は日常生活での動作及び行動を行うことが著しく困難で常時の介護を必要とする者
2 この条例において「保護者」とは、前各号に規定する親権を行う後見人等であって、現にこれらの者を扶養し、かつ、その生計を維持している者をいう。
2 前項の規定にかかわらず、次のものにたいしては手当を支給しない。
(1) 20歳以上の心身障害者にあっては、障害基礎年金、障害厚生(共済)年金又は特別障害者手当の受給対象者及び身体障害者福祉法にいう身体障害者療護施設その他これに類する施設で厚生省令で定めるものに収容されている者の保護者
(2) 20歳未満の心身障害者にあっては、市川三郷町心身障害児福祉手当支給条例に基づく手当受給対象者及び身体障害者福祉法に定める身体障害者療護施設その他これに類する施設で厚生省令で定めるものに収容されている者並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の受給対象者の保護者
(3) 地方税法に規定する市町村民税の課税世帯に属する者
(手当の支給及び額)
第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき2,000円とする。
(認定等)
第5条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)が、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格の認定について町長に申請し、その認定を受けなければならない。
3 町長は、受給資格の認定をしたときは、申請者に市川三郷町心身障害児・者福祉手当認定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(使途)
第6条 保護者は、この条例に基づいて支給された手当を当該心身障害者のために使用しなければならない。
(支給期間及び支払い期日)
第7条 手当の支給期間は、町長が手当の支給を決した日の属する月の翌月から始め手当の支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 手当は、毎年度3月、7月及び11月の3期にそれぞれの月の分まで支払う。ただし、前支払い期月に支払うべきであった手当又は支給理由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払い期日でない月であっても支払うものとする。
(受給資格の喪失)
第8条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、手当を受ける権利は消滅する。
(1) 当該心身障害者の死亡等により、保護者でなくなったとき。
(2) 第3条第1項の規定に該当しなくなったとき。
(3) 第3条第2項の規定に該当することとなったとき。
2 前項の規定に該当するに至ったときは、受給者又は保護者は、すみやかに、その旨を町長に届け出なければならない。
(返還)
第9条 偽りその他不正行為によって、この条例による手当の支給を受けたものがあるときは、町長は、その者から支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第10条 手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供してはならない。
(事務の委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(暫定条例の失効)
3 市川大門町心身障害者福祉手当支給に関する条例(昭和49年11月27日市川大門町条例第1号)は失効する。