○市川三郷町子育て祝い金等支給条例施行規則

平成18年6月21日

規則第11号

(平28規則6・一部改正)

(申請の手続き)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請(以下「申請」という。)は、子育て祝い金等支給申請書(様式第1号)により、祝い金等を受給しようとする者(以下「申請者」という。)が行うものとする。

(平28規則6・一部改正)

(支給の決定)

第3条 町長は、申請があったときは、審査の上、支給の可否を決定し、子育て祝い金等支給決定通知書(様式第2号)又は子育て祝い金等支給却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(平28規則6・一部改正)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成28年3月17日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28規則6・全改)

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(平28規則6・全改)

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市川三郷町子育て祝い金等支給条例施行規則

平成18年6月21日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年6月21日 規則第11号
平成28年3月17日 規則第6号