○市川三郷町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成18年12月20日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年市川三郷町条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事務用機器の賃貸借に伴う契約のうち、電子複写機、印刷機及び通信機器の賃貸借契約、保守契約その他これらに類する契約
(2) 情報処理機器の賃貸借契約
(3) 自動車の賃貸借契約
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めるもの
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。