○市川三郷町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年12月20日

規則第15号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事務用機器の賃貸借に伴う契約のうち、電子複写機、印刷機及び通信機器の賃貸借契約、保守契約その他これらに類する契約

(2) 情報処理機器の賃貸借契約

(3) 自動車の賃貸借契約

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めるもの

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

市川三郷町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年12月20日 規則第15号

(平成18年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年12月20日 規則第15号