○市川三郷町地域包括支援センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町地域包括支援センター設置及び管理に関する条例(平成18年市川三郷町条例第5号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 市川三郷町地域包括支援センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、相談業務については、24時間対応するものとする。
2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の利用時間を変更することができる。
(平23規則17・一部改正)
(利用者管理)
第3条 町長は、相談を受けた者に関する相談記録簿を整備し、管理しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 係員の指示に従い、許可目的以外の使用をしないこと。
(2) 他の利用者の迷惑になるような行為をしないこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 市川三郷町在宅介護支援センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年市川三郷町規則第70号)を廃止する。
附則(平成23年4月1日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。