○市川三郷町地域包括支援センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第16号

(利用時間)

第2条 市川三郷町地域包括支援センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、相談業務については、24時間対応するものとする。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の利用時間を変更することができる。

(平23規則17・一部改正)

(利用者管理)

第3条 町長は、相談を受けた者に関する相談記録簿を整備し、管理しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 係員の指示に従い、許可目的以外の使用をしないこと。

(2) 他の利用者の迷惑になるような行為をしないこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 市川三郷町在宅介護支援センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年市川三郷町規則第70号)を廃止する。

(平成23年4月1日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

市川三郷町地域包括支援センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第16号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第16号
平成23年4月1日 規則第17号